開発行為等中止・廃止申出書(条例協議用)
更新日:2024年4月23日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発行為等中止・廃止申出書 |
制度の概要 | 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項により協議したものを中止又は廃止しようとするときは届出なければならない。(堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第5項) |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | 委任状、2部提出 |
手数料 | 不要 |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-7483
ファクス:072-228-7854
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