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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書

更新日:2024年12月10日

局部課名 建築都市局開発調整部宅地安全課
申請書等の名称 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書
制度の概要 宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事については、許可を受けなければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項)
対象

次の【1】から【5】のいずれかに該当する場合
【1】盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
【2】切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
【3】盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
【4】盛土で高さが2m超となるもの
【5】盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの
※道路、公園、河川(高規格堤防特別区域を含む)、鉄道等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。

手数料 必要
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 審査指導係
受付窓口 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分の執務時間内

その他の様式

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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