青少年の家
更新日:2023年8月16日
施設概要
青少年の家 外観
青少年の家では、青少年の自主的・組織的な教育活動をサポートしています。広く市民の生涯学習の場としてプレイホール、音楽室、工芸室、美術室、研修室、茶華道室、活動室などを提供し、クラフト、野外炊さんなどをはじめ、さまざまな体験ができる事業を開催しています。
学習室(外部リンク)もあります。
所在地
〒590-0121
堺市南区片蔵32番地
バス停
南海バス 片蔵
開館時間
火曜から土曜日(午前9時から午後9時)
日曜日・祝日(午前9時から午後5時)
休館日
月曜日、年末年始
問合せ
電話:072-292-0010
ファックス:072-292-3825
URL
(外部リンク・PC版 新規ウィンドウで開きます)
指定管理者情報
指定管理者名 | 公益財団法人 大阪YMCA |
---|---|
指定期間 |
平成31年4月1日から令和6年3月31日 |
施設利用・申込方法
堺市立青少年の家使用許可条件(基本的事項)
1 使用許可書は、利用中携帯し、係員の求めに応じていつでも提示すること。ただし、館長が定める方法をもって、この許可書の提示等に代える場合は、当該方法によること。
2 利用許可による利用権を譲渡し、他人に利用させないこと。また、許可を受けた目的以外に利用しないこと。
3 既納の利用料金は、原則として還付しません。
4 入館は午前9時から、退館は午後9時(日曜日は午後5時)までに行うこと。
5 許可を受けた時間内で、準備及び後始末を行い、利用後は直ちに係員に届け出て、その検査を受けること。
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで |
6 収容人員が利用する施設の定員を超えないようにすること。
7 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
8 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
9 許可を受けないで貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
10 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を利用しないこと。
11 関係の入館者に対して、次の事項を遵守させること。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 館内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
12 施設、附属設備その他器具備品等の準備又は後始末を行うときは、すべて係員の指示に従うこと。
13 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けるとともに、その損害を賠償すること。
14 堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例若しくは 堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家管理運営規則の各規定又は係員の指示に違反したときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることがある。この場合において、利用者に損害が発生しても、指定管理者は、その責めを負わない。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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