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国民年金の制度について

更新日:2023年11月27日

国民年金の加入種別について

国民年金は、全国民を対象とした公的年金制度で、老齢・障害・死亡に対して年金を支給し、本人やその家族の経済生活を支えることを目的としています。

加入者(必ず加入する方)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、外国人の方(※)を含め国民年金に加入する手続きが必要です。農業、漁業、商業などの自営業の人、学生、厚生年金保険の加入者とその配偶者も加入します。その加入形態は次の3種類です。

加入の種別 加入の対象となる方 加入の手続き 保険料の納め方
第1号
被保険者
自営業、農林漁業者、自由業、学生、無職、老齢(退職)給付の受給期間を満たしている人、障害・遺族給付の受給権者、国会議員、地方議会議員など厚生年金保険に加入していない20歳以上60歳未満の方。

区役所へ加入の届出をして、個別に保険料を納める必要があります。
(注1)

日本年金機構発行の納付書や口座振替・クレジットカードで支払います。
第2号
被保険者

厚生年金保険の加入者。(注2)

厚生年金保険に加入すると、自動的に国民年金にも加入することになります。 給料から差し引かれます。
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。 第2号被保険者である配偶者の勤務先を通して加入の手続きをする必要があります。

配偶者の加入している年金制度全体で負担するので、個人で保険料を支払う必要はありません。

(注1)
20歳になった方は、日本年金機構から加入したことのお知らせが送付されますので、加入の届出は不要です。
なお、国民年金第1号被保険者の資格取得、種別変更の届出について、マイナポータルを利用した電子申請が可能となりました。ただし、電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。
(注2)
老齢(退職)年金の受給資格のある65歳以上の加入者は除きます。
被用者年金制度一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入することになりました。

任意加入被保険者(希望すれば加入できる方)

・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(保険料納付は原則口座振替です)
・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
・老齢(退職)年金を受給している60歳未満の人
・年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)

国民年金の給付について

年金額

国民年金には、3種類の基礎年金と4種類の独自給付があります。給付を受けるためには要件があり、請求には次のものが必要です。年金手帳、請求者名義の預貯金通帳。このほか戸籍謄本などが必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。

国民年金の種類 年金額 どんなとき受けられるか
基礎
年金
老齢基礎年金

(注1)
加入可能年数をすべて納めた場合
令和5年度 年額
795,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
792,600円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

65歳になったとき。
60歳から繰り上げて受けることもできます。

障害基礎年金

国民年金法の1級障害に該当する場合
令和5年度 年額
993,750円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
990,750円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
国民年金法の2級障害に該当する場合
令和5年度 年額
795,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
792,600円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

病気やけがで障害の状態になったとき。
20歳前の傷病により障害の状態になった場合も受けられます。(注2)
遺族基礎年金

(注3)
子どもが1人いる夫または妻が受ける場合
令和5年度 年額
1,023,700円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
1,021,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

加入中や受給資格を満たした配偶者が亡くなったとき。
子のある配偶者か子が受けられます。(注4)
独自
給付
付加年金 200円×付加保険料を納めた月数 定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。
寡婦年金 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3 夫が亡くなった後、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
死亡一時金

保険料を納めた期間に応じて、
12万円から32万円

保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。
(請求は死亡後2年以内)
短期在留外国人への脱退一時金

保険料を納めた期間に応じて、
49,560円から495,600円
(注5)

保険料を6カ月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき。
(請求は出国後原則2年以内)

(注1) 原則40年間ですが、昭和16年(1941年)4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて、短縮されます。
(注2) 所得により支給停止される場合があります。
(注3) 18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの子ども。または、20歳未満で障害の状態にある子ども。
(注4) 平成26年4月より、子のある妻に加えて、子のある夫も受けられるようになりました。(平成26年4月以降に配偶者が亡くなった場合に限る)
(注5) 最後に保険料を納付した月が令和5年4月から令和6年3月の場合。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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