このページの先頭です

本文ここから

抹消届について

更新日:2021年1月25日

 集団回収の活動を中止した場合は、速やかに団体登録の抹消届を各区役所自治推進課に提出してください。

【提出書類】

抹消届提出時の注意事項

 集団回収の中止以前に実施した集団回収の報償金申請については、抹消届の届出時には申請できません。

 翌申請月(2月または8月)に行っていただくこととなります。

【例】4月に抹消届を提出した場合

 集団回収中止以前の2・3月分を申請する場合、その旨を抹消届に記載いただければ、7月末に報償金交付申請書類を抹消団体宛てに送付します。

団体登録の取消しについて

 2年間報償金の申請を行わない団体は、登録取消しの対象となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで