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避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止です

更新日:2023年7月14日

避難情報について

災害対策基本法が改正され、令和3年5⽉20⽇から市民の皆様への避難の呼びかけが変更されました。

警戒レベルに応じた、とるべき避難行動
警戒レベル 避難情報

発令時の状況

(防災気象情報)

住民がとるべき行動
5 緊急安全確保

〇災害発生又は切迫 (必ず発令される情報ではない)

 既に災害が発生、又は切迫 している状況

「命の危険 直ちに安全確保!」

 すでに安全な避難ができず、命の危険があるため、自宅・施設の少しでも高い場所に緊急的に移動する等、直ちに身の安全を確保する。

※緊急安全確保の発令を待ってはいけません。

4 避難指示

〇災害のおそれ高い

 災害リスクのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況

「危険な場所から全員避難」

 危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。立退き避難を基本とし、洪水等に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、自らの判断で上階への移動や高層階にとどまる等、計画的に身の安全を確保することも可能。

3

高齢者等避難

〇災害のおそれあり

 災害リスクのある区域等の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況

「危険な場所から高齢者等は避難」

 高齢者や障害のある人等の避難に時間を要する人は危険な場所から避難する必要がある。立退き避難を基本とし、洪水等に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、自らの判断で上階への移動や高層階にとどまる等、計画的に身の安全を確保することも可能。また、高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控える等の行動をする。

警戒レベル1、2では市から避難情報は発令しませんが、気象台が発表する情報に注意し、避難に備えるよう心掛けてください。

警戒レベル 気象台が発表する情報 とるべき行動
2 注意報 避難に備えた行動の確認
1 今後、警報の可能性あり 心構え

避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止です

参考リンク

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このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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