このページの先頭です

本文ここから

ふるさと納税制度(ワンストップ特例申請制度)

更新日:2024年8月16日

「ふるさと納税」とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。

税の寄附金控除のしくみ

堺市など地方公共団体に対する寄附を行った場合にその支出した寄附金のうち、2,000円を超える額について個人住民税・所得税及び復興特別所得税の寄附金控除の適用が受けられます。
 ※寄附金控除を受けるには、原則として領収証書を添えて最寄りの税務署で所得税及び復興特別所得税の確定申告をしていただく必要があります。

寄附金控除の流れの図

モデルケース

寄附金の控除額は、収入や家族構成、寄附金の額に応じて変動します。
年収700万円 夫婦子2人 所得税率20% 住民税率10% 4万円の寄付の場合

モデルケースの図

(1)住民税の基本控除:38,000円(寄附金-2,000円)×10%(住民税率)
(2)住民税の特例控除:38,000円(寄附控除対象)×69.58%(90%-所得税率×1.021)
  ※控除額は市民税・府民税の所得割額の20%が上限です。
(3)所得税及び復興特別所得税の税額軽減額:38,000円(寄附金-2,000円)×20.42%(所得税率×1.021)

この方の場合、4万円の寄附金に対する控除は、所得税及び復興特別所得税で7,760円(3)、住民税で3万0,240円((1)+(2))となり、合計で3万8,000円となります。なお、収入や家族構成、寄附金の額などに応じて、控除額は変動します。

住民税の控除について

寄附申込サイトでも、全額控除される寄附額の目安をシミュレーションできるページが設けられている場合がありますのでご活用ください。

控除を受けるために

確定申告をする(原則)

毎年1月1日から12月31日に寄附した分を翌年2月から3月に確定申告することで税の控除を受けることができます。
所得税及び復興特別所得税は寄附した年に納めた分より還付され、住民税は翌年分が減額されます。
詳しくはこちら(総務省ホームページ)

マイナポータル連携を利用したふるさと納税(寄附金控除)の確定申告について

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
【マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)】※国税庁ホームページへ外部リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm
【確定申告書等作成コーナー】※国税庁ホームページへ外部リンク
https://www.keisan.nta.go.jp/

ワンストップ特例制度を申請する

「ワンストップ特例制度」とは、寄附先に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、「ワンストップ特例制度」の申請が行えます。

ワンストップ特例制度の図

【注意事項】

  • ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、確定申告を行った場合と同額がふるさと納税をした翌年度の個人住民税から控除されます(所得税の還付は発生しません)。
  • ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方や5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方がふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、これまで同様、確定申告を行う必要があります。
  • 確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

詳しくは、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

ワンストップ特例制度 申請手続きについて

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を堺市資金課までご提出ください(郵送代は寄附者様の負担となります)。

提出書類及び関係書類

≪提出書類≫寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:123KB)
   
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:645KB)

オンライン申請について

こちらよりオンライン申請ができます。 自治体マイページ

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」提出後に内容が変更になった場合

転居による住所変更等、提出済の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(10日が土日祝日の場合は前営業日)までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届書」をご提出ください(郵送代は寄附者様の負担となります)。
≪提出書類≫寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届書(PDF:98KB)

確認書類の提出について

平成28年1月1日以降のふるさと納税から、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」へのマイナンバーの記載とマイナンバー確認及び本人確認が必要になりました。
申請書を郵送される場合は、マイナンバーの確認書類(写し)と本人確認書類(写し)を同封してください。
※マイナンバーについてのお問合せはこちら(堺市ホームページ)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

財政局 財政部 資金課

電話番号:072-228-7191

ファクス:072-228-7856

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで