堺市路上違反簡易広告物除却活動員を募集します
更新日:2025年4月11日
道路上の「はり紙・はり札・立看板などの違反簡易広告物」の除却(撤去)活動に協力していただけるみなさまを募集します。
※最初に、“「堺市路上違反簡易広告物除却活動員制度」について”をお読み下さい。
活動内容
道路上の違反簡易広告物をボランティア(無償)で原則、月1回以上除却していただく活動です。詳しくは募集要領をご覧ください。
・活動していただく方には、市長より「活動員証明書(法人の場合は活動法人証明書)」を交付します。
・活動に必要な道具類(手袋、ニッパー、ヘラ)は市で用意します。
・要件を満たす方のボランティア保険は市で加入します。
・除却活動をおこなっていただく方には、活動にあたり、市より活動等について説明をおこないます。
活動開始時期及び期間
令和7年7月1日から1年間
応募資格
市内に居住または通勤・通学される18歳以上の方で、5人以上で構成された団体、または企業等の法人。
募集期間
令和7年4月21日(月曜)~令和7年5月30日(金曜)
郵送の場合は、5月30日(金曜)必着。
必要書類
【1】堺市路上違反簡易広告物除却活動団体等認定申請書(様式第1号)
【2】堺市路上違反簡易広告物除却活動員名簿(様式第2号)
※法人の場合は不要です。
【3】活動場所図(活動範囲がわかるもの。お手持ちの地図をご利用下さい)
堺市路上違反簡易広告物除却活動団体等認定申請書(様式第1号)(ワード:42KB)
堺市路上違反簡易広告物除却活動員名簿(様式第2号)(ワード:64KB)
申込方法
郵送、メール送付又は直接窓口へ。(窓口は土・日曜日、祝日を除く、午前9時~午後5時30分)
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3-1
建築都市局 都市計画部 都市景観課
除却ボランティア担当宛
電子メール:tokan@city.sakai.lg.jp
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このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観課
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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