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「堺市路上違反簡易広告物除却活動員制度」について

更新日:2023年9月26日

この制度は、まちの美観や通行の安全を阻害している道路上にある違反簡易広告物について、皆様の自発的な意思によって、除却しようという活動を、市が法律・条例に基づいて活動員として認定する制度です。
 堺市では、平成15年に「堺市路上違反簡易広告物除却活動員制度要綱」を制定し、団体、または企業等の法人が活動しています。
 活動員の募集は毎年度5月頃に行っており、7月から活動を開始頂きます。
 また、本制度の主な内容は以下のとおりです。

  • 道路上の違反簡易広告物(注1) をボランティア(無償)で原則月1回以上除却していただく活動です。
  • 市内に居住または通勤・通学される18歳以上の方で、原則5人以上で構成された団体、または企業等の法人が対象となります。
  • 活動に必要な用具類(手袋、ニッパ、ヘラ)は市で提供します。
  • 活動いただく皆様(法人は除く。)を被保険者としたボランティア保険には、市が加入します。ただし、無償で自発的な活動であることと、活動される方が常に特定の方であることが条件となります。
  • この制度による活動は、皆様の自発的な意思によって行われるボランティア活動です。そのため、自己の責任範囲内での活動を第一として、決して無理のない活動をお願いします。
  • この制度では、「はり紙」、「はり札等」、「立看板等」、「広告旗」、といった種類の違反簡易広告物を除却することができますが、法律や条例により、「はり紙」を除き、除却した違反簡易広告物をその場で廃棄することはできません。後日、市が回収するまでの間、一時保管する場所や方法を決定していただくことになります。

(注1)この活動で除却できる広告物は、次の条件全てを満たすものです。

条件1

広告物の種類が次に掲げるいずれかに該当すること。

はり紙

定着性をもったチラシやビラ、ポスター。

はり札等

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取り付けられているもの。
及び
金属板、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに直接広告を塗装し、又は印刷した広告物であって、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの。

立看板

木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの。

広告旗

広告を表示した布の一方の辺にさお又は棒を取り付け、当該布の上部の辺をさお又は棒で支えた旗状の広告物であって、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの。

条件2

禁止物件(法律、条例により広告物の掲出が禁止されている道路上の物件)に掲出されていること。
禁止物件とは、街路樹、道路の分離帯、街灯、信号機、道路標識、道路柵、車止め、消火栓、火災報知機、郵便ポスト、電話ボックス、電柱などです。

条件3

管理されずに放置されていること。(はり紙を除く)
店舗前に出されているもの等は、「管理」されているものと見なされますので即時に除却できません。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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