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百舌鳥古墳群における取組

 百舌鳥古墳群周辺地域では、世界遺産にふさわしい良好な景観の形成に向け、平成28年1月に高度地区の変更及び景観地区の決定並びに屋外広告物条例の改正を行い、建築物の高さや色彩などの形態意匠、看板などの屋外広告物について制限を設定しました。

1.百舌鳥古墳群周辺地域

 世界遺産である百舌鳥古墳群周辺の景観や環境を保存するため、道路や鉄道、河川等の地形地物や土地利用形態を境界として古墳周囲に設定された緩衝地帯を百舌鳥古墳群周辺地域の範囲とします。

百舌鳥古墳群周辺地域の区域

2.建築物の高さ制限について

 百舌鳥古墳群周辺地域では、都市計画で高度地区の変更を行い、31m又は45mの絶対高さ制限を設定しました。

百舌鳥古墳群周辺地域における絶対高さ制限

百舌鳥古墳群周辺地域における高さ制限

既存不適格建築物の建替えについて

 高度地区の変更により不適格となる建築物の建替えについては、不適格部分を増加させない等の一定の条件のもと、最初の一回に限り可能とします。

3.建築物の形態意匠の制限について 

 古墳群と調和した周辺市街地の景観を形成するため、百舌鳥古墳群周辺地域を都市計画で百舌鳥古墳群周辺景観地区と定め、建築物の色彩などにおける形態意匠の制限を設定しました。

●景観地区の区域は、堺市e-地図帳で確認できます。

●景観地区における形態意匠の制限内容は、下記をご確認ください。

4.屋外広告物の制限について

 堺市屋外広告物条例及び同施行規則により、百舌鳥古墳群周辺地域において、広範囲からの視認を目的とする広告物の抑制と、市街地景観との調和を考慮した屋外広告物の基準を設定しています。

広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)

広告景観特別地区

※禁止区域内は、屋外広告物の掲出不可(適用除外広告物を除く)

百舌鳥第1種特別地区の許可基準

百舌鳥1種特別地区イメージ図

区分 許可基準
屋上広告物 掲出禁止

壁面

広告物

面積

1敷地につき10平方メートル以内かつ、取付面積の3分の1以内

縦

取付面積の高さの範囲内の長さかつ、地上から最上端までの高さが6メートル以内

横

取付壁面の幅の範囲内

構造

開口部(窓、出入口、非常用進入口、排煙口等)を塞がない

自立

広告物

面積

表示面積5平方メートル以内かつ、総面積10平方メートル以内

高さ

地上から最上端までは6メートル以内

掲出個数

1敷地につき2個以内(自立広告塔)

備考

非自家用広告物は掲出禁止

百舌鳥第2種特別地区の許可基準

百舌鳥第1種特別地区におけるイメージ

区分 許可基準
屋上広告物 掲出禁止
壁面広告物 面積 取付面積の3分の1以内
縦 取付面積の高さの範囲内の長さ
横 取付壁面の幅の範囲内
構造 開口部(窓、出入口、非常用進入口、排煙口等)を塞がない
自立広告物 面積 表示面積10平方メートル以内かつ、総面積20平方メートル以内
高さ 地上から最上端までは10メートル以内
掲出個数 1敷地につき2個以内(自立広告塔)
備考 非自家用広告物は掲出禁止
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