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泉北ニューデザイン推進協議会規約

更新日:2023年6月6日

名称

第1条 この協議会は、「泉北ニューデザイン推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

目的

第2条 協議会は、堺市が策定する「SENBOKU New Design」を踏まえ、堺市、大阪府、公的団体等が連携し、以下の事項について、協議・検討を行い、泉北ニュータウンの持続的発展をめざすことを目的とする。
(1) 泉ヶ丘駅前地域等の活性化に関すること。
(2) 公的賃貸住宅等の再生に関すること。
(3) 泉北ニュータウン地域の魅力創造に関すること。
(4) その他構成団体間の連携に関すること。
(5) 総合特別区域法第42条に規定する地域活性化総合特別区域協議会として、地域の活性化を推進すること。

構成

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 堺市
(2) 大阪府
(3) 独立行政法人都市再生機構
(4) 大阪府住宅供給公社
(5) 南海電気鉄道株式会社
(6) 前各号に掲げる者のほか、協議会において必要があると認め、別に定める者

委員

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 前条第1号から第5号に掲げる団体から選出された別表に掲げる者
(2) 前条第6号に掲げる者のうち、協議会において必要があると認め、別に定める者

役員

第5条 協議会に会長1人、副会長1人、監事1人を置く。
2 会長は堺市副市長の職にある者を、副会長は大阪府副知事の職にある者を、監事は独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長の職にある者をもって充てる。

役員の職務

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計事務を監査する。

会議

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、総委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会に関する以下の項目については、協議会の承認の議決を必要とする。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 規約の改正
(4) その他必要な事項

書面等議決

第8条 会議の議決事項のうち、緊急を要するものについて、前条の規定にかかわらず、会長は、書面又は電磁的記録により委員の賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。
2 前項により処理された事項については、会長は次の会議において、これを報告するものとする。

関係者の出席

第9条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を求めることができる。

幹事会

第10条 協議会に、その円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は第3条に定める構成団体の中から必要な者で構成し、会議に提案する事項などについて審議する。
3 幹事会に、幹事長、副幹事長を置く。
4 幹事長は堺市泉北ニューデザイン推進室長、副幹事長は大阪都市計画局拠点開発室副理事の職にある者をもって充てる。
5 第6条第1項及び第2項、第7条第1項から第3項、第8条第1項並びに第9条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「幹事長」と、「副会長」とあるのは「副幹事長」と読み替えるものとする。
6 前項に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営について必要な事項は、幹事会において定める。

ワーキンググループ

第11条 協議会は、特定の事項を審議するため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、第3条に定める構成団体の中から必要な者で組織する。
3 前項に定めるもののほか、ワーキンググループの組織及び運営について必要な事項は、各ワーキンググループにおいて定める。

泉北ニュータウン再生検討専門委員会

第12条 協議会で実施する計画の策定及び改定、その他協議・検討する事項等について、専門的な見地から必要な意見や提言を求めるため「泉北ニューデザイン推進検討専門委員会」を置く。
2 泉北ニューデザイン推進検討専門委員会について必要な事項は、別途定める。

会計

第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協議会の経費は、分担金その他の収入をもって充てる。
3 分担金の額は、協議会において定める。

事務局

第14条 協議会に、その事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、堺市泉北ニューデザイン推進室内に置く。
3 事務局を総括するため、事務局長を置くこととし、事務局長は堺市泉北ニューデザイン推進室長の職にある者をもって充てる。

会計責任者

第15条 協議会に会計事務の責任を明らかにするため、会計責任者を置く。
2 会計責任者は、事務局長がこれにあたる。

その他

第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定めるものとする。

附則

施行期日

この規約は、平成22年4月13日から施行する。
(平成23年3月28日 一部改正)
(平成23年6月2日 一部改正)
(平成23年7月21日 一部改正)
(平成23年9月10日 一部改正)
(平成24年5月10日 一部改正)
(平成25年6月 3日 一部改正)
(平成27年4月 1日 一部改正)
(平成28年4月 1日 一部改正)
(平成29年4月 1日 一部改正)
(平成29年6月 1日 一部改正)
(平成29年6月23日  一部改正) 
(令和元年6月21日 一部改正)
(令和2年4月1日 一部改正)
(令和3年4月1日 一部改正)
(令和3年10月27日 一部改正)
(令和4年1月26日 一部改正)
(令和4年4月28日 一部改正)
(令和5年4月1日 一部改正)

別表

委員

堺市副市長
大阪府副知事
独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長
大阪府住宅供給公社理事長
南海電気鉄道株式会社常務執行役員

第3条第6号に基づき別に定める構成員

公益財団法人大阪府都市整備推進センター

このページの作成担当

泉北ニューデザイン推進室

電話番号:072-228-7530

ファクス:072-228-6824

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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