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堺市地域公共交通活性化協議会

会議の目的

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項を協議するとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する。

協議会の委員

法第6条第2項に掲げる公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、学識経験者、住民又は地域公共交通の利用者、堺市、計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者、ほか、堺市が必要と認める者

会議の開催状況

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