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生産緑地地区の新規指定相談について

更新日:2026年1月5日

 都市計画課では、生産緑地地区の新規指定相談の申出を受付しています。対象は、市街化区域内に農地等を所有されている方及び小作権等の権利をお持ちの方です。

 生産緑地の指定を希望される方は、次のとおり、申出をされるようお願いします。

新規指定相談の申出期間

 来年度の指定を受けるには今年度(4月から3月末日)に申出をしていただく必要があります。
 【注意】令和7年度より申出期間を変更しております。

新規指定相談の受付

受付場所

(1)電子申請システム
 電子申請システムはこちら
(2)市役所都市計画課(市役所高層館16階南側)
※各区役所では受付しておりません

受付時間(窓口)

午前9時から午後5時15分(ただし、土曜・日曜日、祝日は除く)

新規指定相談の申出の際必要なもの

◆必ず必要なもの
(1)生産緑地地区指定相談書
 ・指定相談される農地の位置や面積、相談者、農地等利害関係人(所有者や賃借人など)の有無等を記載した書類です。
 ・一筆につき一枚必要です。

(2)土地登記簿謄本(発行から3か月以内のもの、コピー可)
 ・土地の全部事項証明書です。

(3)公図(発行から3か月以内のもの、コピー可)

(4)指定相談区域を示す実測図
 ・一筆の一部分を指定する場合必要です。

◆あれば提出いただくもの
 ・位置図(電子申請の場合は必ず必要です※)
  ※電子申請の場合は、指定相談される農地の区域を1/2,500以上の地図(住宅地図など)
   に明示してください。
   また、農器具や農業機械用の倉庫等がある場合等も、地図上に示してください。
 ・地積測量図
 ・その他必要な書類

生産緑地地区指定の流れ

今年度受付したものについて、翌年度現地調査など審査を行い、その後審査結果等を送付します。
【審査後に必要なもの】
(1)指定同意書  
 農地等利害関係人全員の同意を得たことを示す書類で、農地等利害関係人全員の実印の押印が必要です。
(2)実印
(3)印鑑証明書(農地等利害関係人全員)

▼詳細は「生産緑地の指定手続きの流れ」をご確認ください。

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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