生産緑地地区の新規指定相談について
更新日:2022年8月15日
都市計画課では、生産緑地地区の新規指定相談の申出を受付しています。対象は、市街化区域内に農地等を所有されている方及び小作権等の権利をお持ちの方です。
生産緑地の指定を希望される方は、次のとおり、申出をされるようお願いします。
新規指定相談の申出期間
当該年度の指定は、6月末までに手続きをしていただく必要があります。
新規指定相談の受付
受付場所
市役所都市計画課(市役所高層館16階南側)
※各区役所では受付しておりません
受付時間
午前9時から午後5時30分(ただし、土曜・日曜日、祝日は除く)
新規指定相談の申出の際必要なもの
◆必ず必要なもの
(1)生産緑地地区指定相談書
・指定相談される農地の位置や面積、相談者、農地等利害関係人(所有者や賃借人など)の有無等を記載した書類です。
・一筆につき一枚必要です。
(2)土地登記簿謄本
・土地の全部事項証明書です。
(3)指定相談区域を示す実測図
・一筆の一部分を指定する場合必要です。
◆あれば提出いただくもの
・位置図、地積測量図
・その他必要な書類
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このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号:072-228-8398
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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