生産緑地地区の買取り申出について
更新日:2026年2月2日
次の要件のいずれかに該当する場合は、生産緑地法第10条による「生産緑地の買取り申出」を行うことができます。
1.生産緑地地区の指定(告示)から30年が経過した場合。
2.農業の主たる従事者が死亡したり、病気などにより農業に従事することが不可能となった場合(農業に従事することが不可能と記載された医師の診断書が必要)。
※買取り申出により生産緑地を廃止したものは再指定できませんのでご注意ください。(申出時と所有者が異なる場合は除きます。)
生産緑地地区の指定後の流れ

(備考)
・堺市が買取る旨又は買取らない旨の通知は、生産緑地の所有者全員に通知します。
・生産緑地法第14条による、生産緑地地区内における行為の制限の解除については、直接ご連絡等いたしません。
堺市e-地図帳又は都市計画課窓口でご確認いただけます。
なお、堺市が買取らない旨の通知に、生産緑地法第14条が適用される日について記載しております。
・指定後30年経過しても、生産緑地は自動的に廃止されず、必ず買取り申出が必要です。
対象者の方へは個別に案内しております。
1.買取り申出の事前相談
1.農業従事不可能を理由に買取り申出する場合
都市計画課窓口(市役所高層館16階)までお越しください。
必要書類や買取り申出制度について説明します。
【受付時間】
午前9時から午後5時(ただし、土・日曜日、祝日は除く)
【持参するもの】
・委任状(実印を押したもの)
代理人による相談の場合、所有者からの委任状が必要です。
・印鑑証明書(原本、発行日から3カ月以内)
委任状に押印した実印の印鑑証明書が必要です。
・窓口へ来られた方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真が貼付している書類)
・土地の全部事項証明書(コピー可、発行日から3カ月以内)
上記書類は、内容を確認後原本を返却いたしますので、買取り申出時に再度ご提出ください。
2.指定後30年経過を理由に買取り申出する場合 ※対象者の方へは個別に案内しております。
事前相談は不要です。必要書類をご準備頂きお申出ください。
2.買取り申出の受付
①電子申請
電子申請はこちら
②都市計画課窓口
受付時間:午前9時から午後5時(ただし、土・日曜日、祝日は除く)
※申出書類の受理に15分~30分程度お時間をいただきますので、ご了承ください。
3.必要書類
・買取り申出事由ごとに必要書類が異なりますのでご注意ください。
・「必要書類一覧」に記載のない書類の提出をお願いする場合があります。
・電子申請の場合、原本提出が必要な書類については、電子申請後郵送にてご提出ください。
【様式】権利を消滅させる旨の同意書(抵当権)(ワード:28KB)
(記載例)権利を消滅させる旨の同意書(抵当権)(PDF:89KB)
【様式】権利を消滅させる旨の同意書(標準)(ワード:30KB)
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このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号:072-228-8398
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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