美原町丹上地区
更新日:2013年5月14日
決定・変更等
決定
平成13年3月16日 美原町告示第17号
変更・修正
平成16年11月25日 美原町告示第107号(都市計画区域の広域化に伴う変更、地区施設の変更、合併に向けた建築物等の用途の制限の変更)
平成16年11月29日 堺市告示第263号(合併に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(政令市移行に伴う区名の追加)
区域図
計画内容
名称 | 美原町丹上地区地区計画 | |||
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位置 | 堺市美原区丹上地内 | |||
面積 | 約8.7ヘクタール | |||
地区計画の目標 | 本地区は美原町の北東部に位置し、主要地方道大阪中央環状線及び府道泉大津美原線沿いにあり、工場・資材置場等の土地利用がされている。 今後、南阪奈道路の整備が促進されることにより広域交通の要衝地となることから、交通利便性を活かしたまちを目指すこととしている。 本地区計画は、幹線道路沿道の立地特性を踏まえ、都市基盤施設の整備に併せて建築物等の規制・誘導を推進し、周辺環境と調和する交通利便性の高い沿道業務系市街地の形成を図ることを目標とする。 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用の方針 | 交通利便性の高い幹線道路沿道の立地特性を活かし、周辺環境と調和した沿道サービス施設、流通業務施設、工場等の立地、誘導を図る。 | ||
地区施設の整備の方針 | 府道泉大津美原線を骨格として、地区内のネットワークの形成と土地利用を促進するため、区画道路を適切に配置する。 | |||
建築物等の整備の方針 |
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地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 区画道路1号(幅員4.7メートル、延長約215メートル) 区画道路2号(幅員4.7メートル、延長約 65メートル) 区画道路3号(幅員6.0メートル、延長約 90メートル) 区画道路4号(幅員6.0メートル、延長約150メートル) 区画道路5号(幅員4.7メートル、延長約 90メートル) 区画道路6号(幅員6.0メートル、延長約125メートル) 区画道路7号(幅員6.0メートル、延長約315メートル) 区画道路8号(幅員4.7メートル、延長約 15メートル) |
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建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)ホテル又は旅館 (2)自動車教習所 (3)畜舎 (4)劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7)カラオケボックスその他これに類するもの |
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建築物の敷地面積の最低規模 | 100平方メートル | |||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画美原町丹上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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