○堺市南部大阪都市計画美原町丹上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成16年12月22日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画美原町丹上地区地区計画(平成16年告示第263号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(建築の制限)
第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) ホテル又は旅館
(2) 自動車教習所
(3) 畜舎
(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する建築物
(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物
(7) カラオケボックスその他これに類する建築物
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他市長がやむを得ないと認める事情により、敷地面積が100平方メートル未満となった場合であって、土地の区画に変更を加えることなく建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第7条 建築物の壁又はこれらに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、0.5メートル以上でなければならない。この場合において、地区施設(地区計画において定められているものをいう。)を含む敷地については、当該地区施設の境界を敷地境界とみなす。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いない工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(平17条例50・一改)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第5条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部(国又は地方公共団体が行う事業に伴う買収その他市長がやむを得ないと認める事情により、土地の面積が減少する場合は、当該減少する土地の残地の全部)を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合することとなった土地については、この限りでない。
附則(平成17年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。