地区計画の事前相談・届出
更新日:2016年3月30日
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに、市に届出が必要です。
なお、本市では、事務手続きを円滑に進めるため、届出の前に、当該行為について、事前相談書の提出を求めています。
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