このページの先頭です

本文ここから

地区計画の事前相談・届出

更新日:2016年3月30日

 地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに、市に届出が必要です。
 なお、本市では、事務手続きを円滑に進めるため、届出の前に、当該行為について、事前相談書の提出を求めています。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで