後援名義(堺市)の依頼について
更新日:2019年4月1日
堺市後援名義の使用について
堺市では、市民福祉の向上若しくは市政の進展に寄与し、又は公共の利益に資すると認められる事業について、当該事業の主催者からの申請に基づき、後援名義の使用を承認しています。
ただし、後援を受けようとする事業が、次のいずれかに該当する場合は承認できません。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 不特定多数の市民の参加を前提としていない事業
(3) 政治的活動又は宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者が、その主催者の役員、従業員、社員その他構成員である事業
(6)その他、目的、内容等に鑑み市長が適当でないと認める事業
申請方法について
堺市後援名義の使用の承認を申請する場合は、堺市後援名義使用承認申請書に関係書類を添付のうえ、審査担当課(事業内容によって異なります)までご提出ください。
審査担当課がわからない場合は、秘書課までお問合せください。
必要な書類
○堺市後援名義使用承認申請書(様式第1号)、又は当該申請書に記載すべき事項を記載した書面
○事業計画書、開催要項その他事業の概要を記載した書類
○主催者の規約、会則、定款その他これらに類するもの
○役員名簿
○収支予算書
○その他、市長が必要と認めるもの
堺市後援名義使用承認申請書(様式第1号)(ワード:42KB)
承認の可否の通知について
審査担当課より、承認の可否の通知をいたします。
事業実績報告について
後援名義使用者は、申請事業が終了したときは、その終了した日から1カ月以内に、事業実績報告書に関係書類を添付のうえ、審査担当課へご提出ください。
必要な書類
○堺市後援名義の使用に係る事業実績報告書(様式第5号)、又は当該報告書に記載すべき事項を記載した書面
○事業の収支決算書
○事業実施に際して使用した開催要項、プログラム、ポスター等
堺市後援名義の使用に係る事業実績報告書(様式第5号)(ワード:34KB)
注意事項
後援名義の使用の承認をした場合でも、事業の周知依頼(チラシの配布やポスターの掲示等)等には応じられませんので、ご了承ください。
また、審査には、申請を受け付けた日から2週間程度要します。
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このページの作成担当
市長公室 秘書部 秘書課
電話:072-228-7401 ファックス:072-222-8441
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階
