堺市自治会活動保険補助金交付要綱
更新日:2024年4月23日
令和6年4月1日制定
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市自治会活動保険補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、自治会活動中の不測の事故に備えた自治会活動保険への加入に対し支援を行うことにより、自治会活動に安心して取り組める環境を整備し、自治会活動への参加促進や地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市自治連合協議会とする。
(2)補助対象事業は、自治会活動中の不測の事故により第三者の生命、身体又は財物に損害を与えた際に負う法律上の賠償責任や、自治会員が負傷又は死亡した場合に係る治療費等を補償する保険の加入とする。
(3)補助対象経費は、(2)に掲げる保険の加入に要する保険料とする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内とし、4(3)に規定する補助対象経費の実支出額を限度とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市自治会活動保険補助金交付申請書(様式第1号)を毎年9月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(様式第3号)
3.収支予算書(様式第4号)
4.保険料の見積書の写し
5.その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)補助金の交付決定を受けて加入した保険契約を解約した場合は速やかに当該保険を解約したことを市長に報告しなければならない。
(5)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市自治会活動保険補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付を申請した補助対象者に交付決定の通知をするものとする。
9 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、申請の内容を変更して、補助金の変更又は追加交付を受けようとする場合は、堺市自治会活動保険補助金変更交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(2)変更交付申請に当たっては、6(2)の添付書類のうち、内容の変更のあったものについて添付しなければならない。
10 補助金の変更交付の決定
市長は、9の規定による申請を受理したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市自治会活動保険補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
補助対象者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市自治会活動保険補助金実績報告書(様式第8号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市自治会活動保険補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(様式第9号)
2.収支決算書(様式第10号)
3.保険料の支払いを証する書類の写し
4.保険証券の写し
5.その他市長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
市長は、堺市自治会活動保険補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、8の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、堺市自治会活動保険補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市自治会活動保険補助金精算書(様式第13号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市自治会活動保険補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市自治会活動保険補助金返納・返還命令通知書(様式第14号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
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