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堺市物品検査要綱

更新日:2024年4月8日

(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、本市が発注する物品(修理加工及び印刷を含む。以下同じ。)の適正な納入を確保するための検査について必要な事項を定める。
(検査の実施等)
第2条 購入物品については、この要綱に従い、速やかに検査をしなければならない。
2 検査は、原則として納品される課等(以下「主管課等」という。)の所属長が物品ごとに指定する職員(以下「検査担当者」という。)が行う。ただし、特に主管課等からの依頼があった場合は、調達課の担当者も検査をすることができる。
3 主管課等の所属長は、検査担当者に当該物品について最も専門的知識を有する者を指定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合を除き、物品調達に係る伺書の起案者を検査担当者に指定してはならない。
4 第2項ただし書に規定する依頼により、調達課の担当者が検査をする場合においても、主管課等と同様の基準で検査に当たるものとする。
(検査の種類)   
第3条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 納入時検査    物品が納入されたときに行う検査
(2) 中間検査     制作、仕入れ等の時点で行う検査
(3) その他の検査   特に必要と認めるときに行う検査
(検査の方法)
第4条 検査は、契約書、仕様書その他関係書類に基づき、次の事項について行わなければならない。
(1) 品質、規格、形状、寸法、銘柄等の照合
(2) 製作品、製造品等の性能の審査
(3) 標本又はひな型に対する適否
(4) 数量又は計量の照合
(5) その他契約条項の違反の有無
2 検査担当者は、特に必要と認めるときは、検査対象物品を解体して検査することができる。 この場合においては、解体は必要最小限にとどめなければならない。
3 検査担当者は、種類、規格等が均一で、納入量が多く、容易に全てを検査することが困難と認められる物品については、抽出して検査し、その結果をもって合否の決定を行うことができる。
4 検査担当者は、理化学試験、分析試験、破壊試験その他特別な試験又は試運転を必要とする検査については、それらの試験等の結果を待って合否の決定を行うものとする。
(検査後の措置)
第5条 主管課等の所属長は、納入時検査の結果、合格と認めたときは、支出命令書又は契約業者が契約物品名を記入した請求書に検収日及び検査担当者名を表示することにより合格と認めたことを明らかにしなければならない。
2 主管課等の所属長は、検査の結果、不合格と認めたときは、契約業者に対し、代品の納入その他適切な措置を採らせるとともに、速やかに調達課長にその旨を報告しなければならない。
3 調達課長は、契約の履行が困難又は不完全と認められるときは、契約業者に対する延滞違約金の請求、契約保証人に対する履行の請求その他所要の措置を採るものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

ファクス:072-228-7217

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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