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堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年1月17日

平成29年4月1日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、長期休業中や放課後等に、身近な地域において子どもたちが気軽に立ち寄れて、異年齢、異世代との交流やさまざまな体験ができる子どもの居場所を開設する経費の一部を補助することにより、子どもたちの健全な育成を支援することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
4 補助事業等
(1) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、校区自治連合会及び校区自治連合会が運営に関与する団体とする。
(2) 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす子どもの居場所づくりとする。
1. 年間5回以上、1回当たり2時間以上開設する次のいずれかの要件に該当する子どもの居場所であること。
ア 宿題など学習を支援する子どもの居場所づくり
イ 遊びや体験を行う子どもの居場所づくり
ウ その他子どもの健全な育成を支援する居場所づくり
2. 小学校又は中学校に就学する年齢の児童又は生徒の利用がおおむね5人以上見込めること。
3. 開設時間中、常に現場責任者が配置されていること。
4. 材料費等、実費以外の利用料を徴収していないこと。
(3) (1)(2)の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業としない。
1. 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする事業その他これに類する事業
2. 国及び地方公共団体等から補助金・負担金等を受けている事業又は受ける見込みのある事業
(4) 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費のうち別表1に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費については補助の対象としない。
1. 団体の運営のための経常的な経費
2. 人件費
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で別表2に掲げる金額とする。
6 補助金の交付の申請
補助事業者は、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
1. 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2. 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業 事業計画書(様式第2号)
3. 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業 収支予算書(様式第3号)
4. 前年度決算書(継続事業の場合に限る。)
5. 堺市北区地域子どもの補助事業者の概要(定款等の規約、役員等の名簿)
6. その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の決定
市長は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
8 補助金の交付の条件
(1) 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
1. 補助金はその目的以外に使用しないこと。
2. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
3. 予期せぬ事態(感染症、災害など)が起こった場合は、本市の対応状況・方針に準じるとともに、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、以下の書類を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。
1. 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金変更交付申請書(様式第11号)
2. 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業中止(廃止)届(様式第12号)
9 補助金の交付の決定の通知等
(1) 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
10 申請の取下げ
(1) 申請者は、9(1)の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、申請の取下げをすることができる。
(2) (1)の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
11 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し補助事業が完了した日から起算して20日以内に提出しなければならない。
1. 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業実施報告書(様式第7号)
2. 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業収支決算書(様式第8号)
3. その他市長が必要と認める書類
12 補助金の額の確定通知
(1) 市長は、11の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2) 市長は、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の確定通知を行うものとする。
13 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な遂行のため必要があると認めるときは、規則第17条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2) 補助事業者は、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により、市長に対して補助金の額の確定の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に補助金の交付請求をしなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により、市長に対して補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に補助金の交付を請求しなければならない。
(4) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金精算書(様式第13号)を提出しなければならない。
(5) 補助事業者は、(4)により堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 補助金の経理
(1) 補助事業者は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
(2) (1)の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、12の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(3) 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

 附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
  附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
  附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
  附則
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
  附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
  附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
  附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
  附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(要綱4(4)関係)
費目内容
事業費報償費(居場所運営スタッフ以外への費用)、消耗品費等、印刷製本費、修繕料、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、原材料費 

※報償費については、補助対象事業を実施するにあたり、外部より招聘する講師等(居場所を運営するスタッフ以外)に対する実費弁償相当分とし、1人当たり1回2,000円を限度とする。
※消耗品費等について、詳細は別途定めるものとする。

別表2(要綱5関係)
【区分】4(2)1. ア 宿題など学習を支援する子どもの居場所づくり イ 遊びや体験を行う子どもの居場所づくり ウ その他子どもの健全な育成を支援する子どもの居場所づくり

年間実施回数補助上限額

5回以上10回未満

50,000円

10回以上15回未満

100,000円
15回以上20回未満150,000円
20回以上200,000円

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北区役所 企画総務課

電話番号:072-258-6706

ファクス:072-258-6817

〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4

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