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堺市さかい子育て応援団事業実施要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てを支援する取組等を実施する企業、団体等(以下これらを「企業等」という。)を「さかい子育て応援団」として登録し、その取組等について広く情報発信することにより、地域社会全体が子育てに関心を持ち、子育てを応援しようとする機運を醸成し、安心して子どもを生み育てることができるまちづくりを推進することを目的とするさかい子育て応援団事業の実施について必要な事項を定める。
(登録の資格)
第2条 さかい子育て応援団として登録を受けることができる企業等は、次に掲げる要件を全て満たす企業等で、次項に掲げる子育てを支援する取組等(以下「取組等」という。)のうちいずれかを実施しているものとする。
(1) 対象となる企業等の所在地又は活動拠点が市内にあること。
(2) 代表者又は責任者が明らかであること。
(3) 宗教活動及び特定の政治活動を目的としていないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業に該当する業種でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団でないこと、又は同法同条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者を構成員に含んでいないこと。
(6) 青少年の健全育成に反する業種でないこと。
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのないこと。
2 登録の対象となる取組等は、次に掲げるものとする。
(1) 子育て支援に関する活動
(2) 子育て家庭が利用しやすい設備の設置
(3) 子育て家庭に配慮した商品及びサービスの開発、提供等
(4) その他子育て家庭を支援する取組
(登録の申込み)
第3条 さかい子育て応援団として登録を受けようとする企業等は、堺市さかい子育て応援団登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
(登録の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、登録の可否を決定する。
2 市長は、前項の審査の結果、登録の決定をした企業等(以下「子育て応援団」という。)に対し、堺市さかい子育て応援団登録決定通知書(様式第2号)及びさかい子育て応援団ロゴマーク(様式第3号(甲)(乙)。以下「ロゴマーク」という。)を交付する。
3 子育て応援団は、店頭等公衆の見やすい場所にロゴマークを掲示することができるほか、自己の広報印刷物等にロゴマークを使用することができる。
4 ロゴマークの権利義務関係、使用基準等については、別に定める。
(取組等の周知)
第5条 子育て応援団の取組等については、堺市ホームページ等に掲載し、広く市民に周知するものとする。
(登録内容の確認)
第6条 市長は、子育て応援団の登録内容について、常に最新の情報を把握するため、子育て応援団の協力を得て、定期的に登録内容の確認を行うことができる。
(調査及び要請)
第7条 市長は、子育て応援団が第2条に規定する資格(以下「登録資格」という。)を満たしていないおそれがあると認められるときは、当該子育て応援団の協力を得て、現地訪問等の手段により、調査を行うことができる。
2 前項の調査の結果、当該子育て応援団が登録資格を満たしていないと認めたときは、登録資格を満たすよう要請できるものとする。
(登録内容の変更)
第8条 子育て応援団は、登録の内容に変更があったときは、速やかに堺市さかい子育て応援団登録変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(登録の廃止)
第9条 子育て応援団は、登録を廃止しようとするときは、堺市さかい子育て応援団登録廃止届(様式第5号。以下「登録廃止届」という。)を市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、子育て応援団が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録資格を満たさなくなったとき。
(2) 第6条に規定する登録内容の確認を繰り返し行ったにもかかわらず協力しなかったとき。
(3) 第7条に規定する調査及び要請に協力しなかったとき。
(4) 前条の規定により登録廃止届を提出したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、さかい子育て応援団として適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、堺市さかい子育て応援団登録取消通知書(様式第6号)により通知する。ただし、登録廃止届を受理した場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第11条 子育て応援団が取組等を実施する際に負担する経費については、市長は補填を行わない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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