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堺市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等に市政に関する情報等を提供することにより、市政に関する理解を深め、もって生涯学習によるまちづくりを推進するため、市民等の団体が自ら主催する講習会等において、本市の職員による市政に関する情報、専門的知識等を活かした内容の講座(以下「出前講座」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(対象)
第2条 出前講座を受講することができるものは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成された団体又はグループ(以下「団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、出前講座を受講することができない。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的とした集会等を行うおそれがあるとき。
(3)営利を目的とした集会等を行うおそれのあるとき。
(4)参加予定人数が10人に満たないとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
(講座内容)
第3条 出前講座の内容(以下「講座メニュー」という。)については、本市に関する行政情報のうちから市長が定める。
(開催日等)
第4条 出前講座は、堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(講師となる職員の週休日(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第3条に規定する週休日をいう。)が当該休日以外である場合は、当該週休日)以外の日において開催することができる。
2 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間であって1講座2時間以内とする。
3 開催場所は、本市の区域内に限る。

(申込み等)

第5条 出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下単に「代表者」という。)は、講座メニューの中から希望講座を選択し、受講希望日の2週間前までに堺市生涯学習まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 出前講座に係る会場の準備及び使用については、代表者の責任においてこれを行うものとする。
(実施決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、講師を派遣する担当部署と調整の上、出前講座の実施の可否について決定し、実施する場合は堺市生涯学習まちづくり出前講座実施通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとし、実施しない場合は理由を付してその旨を代表者に通知するものとする。
2 市長は、出前講座を実施する場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(変更の申出等)
第7条 前条の規定により実施の決定を受けた代表者は、申込みの内容を変更しようとする場合にあっては速やかに申出を、受講を取り消そうとする場合にあっては速やかに届出を市長にしなければならない。
(受講の制限)
第8条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の実施を取り消し、堺市生涯学習まちづくり出前講座取消通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。
1 この要綱に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき。
2 第2条第2項各号の規定に該当するとき。
(報告)
第9条 代表者は、出前講座の終了後2週間以内に、堺市生涯学習まちづくり出前講座受講報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱の施行について、必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、堺市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱を廃止する要綱(平成20年教育委員会制定。以下「廃止要綱」という。)による廃止前の堺市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱(平成12年教育委員会制定。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱中の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、廃止要綱による廃止前の旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

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