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堺市社会福祉審議会規程

更新日:2023年5月11日

(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法 (昭和26年法律第45号)、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185条)及び堺市社会福祉審議会条例 (平成12年条例第13号) に定めるもののほか、堺市社会福祉審議会 (以下「審議会」という。) の組織及び運営について必要な事項を定める。
(専門分科会)
第2条 審議会に、次の専門分科会を置く。
(1) 民生委員審査専門分科会
(2) 障害者福祉専門分科会
(3) 児童福祉専門分科会
(4) 高齢者福祉専門分科会
(5) 地域福祉専門分科会
2 審議会は、必要に応じて前項各号に掲げる各専門分科会以外の分科会を置くことができる。
3 審議会は、専門事項に関して諮問を受けたときは、当該専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(部会)
第3条 障害者福祉専門分科会に、社会福祉法施行令 (昭和33年政令第185号) 第3条第1項の規定による身体障害者の障害程度の審査、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項の規定による医師の指定及び身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第3条第3項の規定による医師の指定の取消し並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条の規定による医療機関の指定及び第68条の規定による医療機関の指定の取消しに関する事項のうち、次の表の右欄に掲げる事項を審査するため、同表の左欄に掲げる審査部会を置く。

 部 会 名

審  議  す  る  事  項

第1審査部会

身体障害者の障害程度の審査に関すること。

第2審査部会

医師の指定及び指定の取消し並びに医療機関の指定及び指定の取消しに関すること。

2 児童福祉専門分科会に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第6項の規定による措置、同法第33条の6の2第1項による児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の請求、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第29条の規定による里親の認定に関する事項の審査、児童福祉法第33条の15の規定による被措置児童等虐待に関する事例、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条第5項の規定による事例の分析等、児童虐待防止対策支援事業の実施について(平成17年5月2日雇児発第0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく児童相談所の運営に関する評価等、児童福祉法第34条の15第4項の規定による家庭的保育事業等の認可、同法35条第6項の規定による保育所の認可及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項の規定による幼保連携型認定こども園の認可の際の意見聴取を行うため、同表の左欄に掲げる審査部会及び検証部会を置く。

部 会 名

審  議  す  る  事  項

児童措置審査部会

(1)児童福祉法第27条第6項に規定する措置に関すること。

(2)児童福祉法第33条の6の2第1項による児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の請求に関すること。

里親審査部会

里親の認定に関すること。

子ども虐待検証部会

(1)児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析、検証等に関すること。
(2)児童福祉法に基づく被措置児童等虐待に関すること。
(3)児童相談所の運営に関する評価及び検証に関すること。

幼保連携型認定こども園等認可審査部会

(1)家庭的保育事業等の認可に関すること。
(2)保育所の認可に関すること。
(3)幼保連携型認定こども園の認可に関すること。

(部会長)
第4条 部会に部会長1人を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、当該部会を代表し、部会の事務を掌握する。
3 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(部会の決議の特例)
第5条 部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。
(専門分科会等の会議)
第6条 専門分科会及び部会(以下「専門分科会等」という。)は、必要に応じてそれぞれ専門分科会長及び部会長が召集する。
2 専門分科会等は、委員(専門委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、議事を開き、決議を行うことができない。
3 専門分科会等の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科会長又は部会長の決するところによる。
4 前3項の規程にかかわらず、第1審査部会は、障害程度の認定に関し諮問を受けたときは、医療の種類によりあらかじめ部会長が指名する委員(以下「担当委員」という。)による判断をもって部会の決議とすることができる。この場合において、担当委員は、その内容を部会長に速やかに報告しなければならない。
(会議の特例)
第7条 委員長、専門分科会長及び部会長は、委員の都合等により会議を開催することが困難と認めるときは、書面回議の方法により審議を行い、会議の開催に代えることができる。
(関係者の出席等)
第8条 審議会、専門分科会及び部会は、必要があると認めるときは、審議会、専門分科会又は部会の議事に関係ある者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会及び専門分科会並びに部会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

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電話番号:072-228-7212

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