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堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

更新日:2023年3月22日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(平成18年条例第77号)の理念にのっとり、すべての人が互いに人権を尊重し、ありのままを認め合い、自分らしく暮らすことのできる社会の実現に向けて、パートナーシップ又はファミリーシップの関係にある旨の宣誓の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的少数者 性自認、性的指向その他性のあり方について少数派であると認められる者をいう。
(2) パートナーシップ その一方又は双方が性的少数者である二者の間における、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者の一方若しくは双方の子(養子を含む)又は親(養親を含む)(以下「子等」という。)を含め、日常の生活において相互に支え合うことを約した関係をいう。
(4) 宣誓 パートナーシップの関係にある者が、前2号に規定する関係であることを市長に対して誓うことをいう。
(宣誓の対象者)
第3条 宣誓を行うことができる者(以下「当事者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 当事者が成年に達していること。
(2) 当事者のいずれかが、本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
(3) 当事者の各々が現に婚姻をしておらず、かつ、当該当事者同士以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(4) 当事者が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻を禁止されている関係にないこと(パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合を除く。)。
(5) ファミリーシップの宣誓を行う場合は、当事者のいずれかの子等を含むものであること。ただし、18歳未満の子については同居していること又は親権者の同意を得ているものとする。
(6) ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子等の同意を得ていること。子については、年齢及び発達の程度に合わせた説明を行い、当該子の意思を十分に尊重すること。
(宣誓の方法)
第4条 当事者は、本市の当該職員の面前で、パートナーシップの宣誓の場合は堺市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)に、ファミリーシップの宣誓の場合は堺市ファミリーシップ宣誓書(様式第2号)(以下これらを「宣誓書」という。)に所定の事項をそれぞれ自書し、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。この場合において、あらかじめ宣誓をする日時等について本市と調整しなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 当事者のいずれかが市内への転入を予定していることを疎明するに足りる資料(当事者が市内に住所を有していない場合に限る。)
(3) 当事者が婚姻をしていないことを証明する書類
(4) ファミリーシップの宣誓を行う場合は、当事者の子等であることがわかる書類
(5) ファミリーシップの宣誓を行う場合において、当事者が子の親権者でない場合、子の親権者がわかる書類
2 当事者の一方又は双方が宣誓書に自書することができないときは、本市の当該職員及び当事者の立会いのもと、当事者以外の者に代筆させることができる。
3 ファミリーシップの宣誓を行う場合において、親又は満15歳以上の子を含むときは、宣誓書の所定の事項に当該親又は子が自書するものとする。ただし、自書することができないときは、当事者に代筆させることができる。
4 当事者は、宣誓書を提出する際に、次の各号のいずれかの書類(有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限る。)を市長に提示しなければならない。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号の書類に準ずるものとして市長が相当と認める書類
5 当事者は、性別違和である場合その他市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。
(受領証等の交付)
第5条 市長は、前条第1項の規定によりパートナーシップ又はファミリーシップの宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)から宣誓書の提出があった場合において、当該提出をした者が第3条各号に掲げる要件の全てを満たしていると認めるときは、パートナーシップの宣誓者には、堺市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号(甲)(乙))に、ファミリーシップの宣誓者には、堺市ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第4号(甲)(乙))(以下これらを「受領証」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。ただし、ファミリーシップの宣誓を行う場合の子等に対する堺市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付は、宣誓者が希望する場合のみとする。
(受領証の再交付)
第6条 宣誓者は、当該受領証を紛失し、若しくは毀損したときは、堺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。この場合において、受領証の毀損に係る再交付にあっては毀損した受領証を、当該申請書の提出の際に添付しなければならない。
2 受領証の再交付を受けようとする者は、前項の規定による提出の際に、第4条第4項各号のいずれかの書類を市長に提示しなければならない。
3 第1項に規定される受領証の紛失により再交付を受けた者は、紛失した受領証を発見したときは、速やかに発見した受領証を市長に返還しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により再交付の申請があったときは、第4条第1項の規定により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証を再交付するものとする。 
(受領証の記載事項の変更)
第7条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、堺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証記載事項変更届(様式第6号。以下「記載事項変更届」という。)に、既に交付した受領証を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 受領証に記載された者の氏名の変更があったとき。
(2) ファミリーシップの宣誓者の一方が死亡した場合において、引き続き宣誓者がファミリーシップの関係の継続を希望するとき。
(3) 受領証に子等の氏名を追加するとき。
(4) 堺市ファミリーシップ宣誓書受領証から子等の氏名を削除するとき。
2 宣誓者の一方又は双方が記載事項変更届に自書することができないときは、宣誓者以外の者に代筆させることができる。
3 第1項第1号に該当する場合においては、変更内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 第1項第2号及び第4号に該当する場合においては、子等の同意を得ていること。子については、年齢及び発達の程度に合わせた説明を行い、当該子の意思を十分に尊重すること。ただし、第1項第4号について、子等が死亡したときは、この限りでない。
5 第1項第2号から第4号までに該当する場合において、親又は満15歳以上の子を含むときは、記載事項変更届の所定の事項に当該親又は子が自書するものとする。ただし、自書することができないときは、宣誓者に代筆させることができる。
6 第1項第4号に該当する場合において、親又は満15歳以上の子は、自ら記載事項変更届を提出することができる。
7 第1項又は前項の規定により受領証の記載事項の変更をしようとする者は、第4条第4項各号のいずれかの書類を市長に提示しなければならない。
8 市長は、第1項の規定により記載事項変更届の提出を受けた場合は、その内容を確認し、記載事項変更前の受領証を返還させ、新たに受領証を交付するものとする。
(受領証の失効及び返還)

第8条 受領証は、次の各号に該当するときは失効し、受領証の交付を受けた者は、堺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)に受領証を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップの関係が解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき(前条第1項第2号に該当する場合を除く。)。

(3) 第3条第1号から第4号までに掲げる要件に該当しなくなったとき、又は宣誓書を提出した時点において同条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。

2 前項の規定により受領証の返還をしようとする者は、第4条第4項各号のいずれかの書類を市長に提示しなければならない。

(他の自治体のパートナーシップ宣誓との相互連携を図る場合の取扱い)

第9条 当事者が、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(以下「規約」という。)を本市と締結している自治体(以下「連携自治体」という。)で宣誓に係る受領証(以下「連携自治体受領証」という。)の交付を受けている場合において、本市への住所地の変更後も引き続きパートナーシップ又はファミリーシップの関係を継続するときは、規約第3条第2項の規定に基づき、受領証の交付を受けることができる。
2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「転入宣誓者」という。)は、所定の事項をそれぞれ自書したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第8号)(以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出するものとする。
(1) 連携自治体受領証等
(2) 住所地の変更を証する書類
3 転入宣誓者の一方又は双方が申告書に自書することができないときは、本市の当該職員及び転入宣誓者の立会いのもと、転入宣誓者以外の者に代筆させることができる。また、ファミリーシップの宣誓を継続する場合において、親又は満15歳以上の子を含むときは、申告書の所定の事項に当該親又は子が自書するものとする。ただし、自書することができないときは、転入宣誓者に代筆させることができる。
4 市長は、転入宣誓者に対し第1項の規定により受領証を交付した場合は、遅滞なく転出元である連携自治体に通知する。ただし、第2項に規定の申告書により転入宣誓者双方の同意を得るものとし、同意を得られない場合は、本条の規定による手続きを行うことができない。
5 転入宣誓者は、申告書を提出する際に、第4条第4項各号のいずれかの書類を市長に提示しなければならない。
6 市長は、宣誓者又は転入宣誓者が連携自治体へ転出し、当該自治体に継続申告に係る書類として受領証を提出した場合は、前条の規定に関わらず、受領証が返還されたものとみなす。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 ファミリーシップの宣誓に係る日時等の調整その他宣誓をするために必要な行為については、令和6年4月1日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、改正前の堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱の規定により交付した堺市パートナーシップ宣誓書受領証は第5条に規定する受領証とみなす。

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