堺市地域会館整備費補助金交付要綱
更新日:2024年3月29日
昭和55年10月1日制定
令和4年4月1日改正
令和5年4月1日改正
令和6年3月31日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域会館整備費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、小学校区(以下「校区」という。)内住民のコミュニティ活動の拠点となる集会施設(以下「地域会館」という。)を整備することにより、地域住民の文化の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、校区内住民の自治会の連合組織である校区自治連合会とする。
(2)補助対象事業は、地域会館の新築及び建替工事で、別表1のそれぞれの区分ごとに定める要件を満たすものとする。
(3)補助対象経費は、別表2に定めるとおりとする。
(4)(2)及び(3)に定めるもののほか、別表3に定める特例補助対象事業、特例補助対象経費及び特例補助要件のすべてを満たすものについても、補助金(以下「特例補助金」という。)を交付することができる。
(5)補助金の額は、予算の範囲内で、別表2のそれぞれの区分ごとに定めるものとする。ただし、特例補助金にあっては別表3に定めるものとする。
5 事前相談書の提出
(1) 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ地域会館整備計画事前相談書(様式第1号。以下「事前相談書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2. 土地登記事項証明書
3. 地域会館整備財源計画書(様式第3号)
4. 校区住民の総意を確認した同意書(様式第4号)(堺市地域会館建設用地購入に関する要綱(平成14年改正)に基づき地域会館建設用地を本市から借り受けた場合を除く。)
5. 地域会館の運営計画
(2) 特例補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別表3に定める特殊基礎工事が必要であると判明した場合、すみやかに事前相談書に地質調査結果報告書を添えて、区長に提出しなければならない。
6 補助金交付の内示
区長は、事前相談書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を堺市地域会館整備費補助金交付内示書(様式第5号。以下「内示書」という。)により申請者に通知するものとする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市地域会館整備費補助金交付申請書(様式第6号)を補助対象事業に係る工事請負契約締結後30日以内に、区長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.地域会館整備計画書(様式第7号)
2.地域会館整備予算書(様式第8号)
3.建設用地が確保されていることを証する書類
4.補助対象事業に係る工事請負契約書及び設計請負契約書の写し
5.建築確認通知又はこれに代わるものの写し
6.設計図
7.工事工程表
8.内示書の写し
9.特例補助対象事業に係る工事請負契約書及び設計請負契約書の写し(特例補助金申請を行う場合)
10.その他区長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更しようとするときは、地域会館整備計画変更承認申請書(様式第9号)を区長に提出し、その承認を受けること。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、地域会館整備計画中止承認申請書(様式第10号)を区長に提出し、その承認を受けること。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(5)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
区長は、堺市地域会館整備費補助金交付決定通知書(様式第11号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 着工届
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、建築工事に着手したときは、着手後7日以内に地域会館工事着工届(様式第12号)を区長に提出しなければならない。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市地域会館整備費補助金実績報告書(様式第13号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助年度の翌年の4月10日のいずれか早い日までに区長に提出しなければならない。
(2)堺市地域会館整備費補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.地域会館整備実施報告書(様式第14号)
2.地域会館整備決算書(様式第15号)
3.地域会館工事完了届(様式第16号)
4.検査済証の写し
5.補助対象経費に係るすべての支払領収書又は請求書の写し(請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出するものとする。)
6.完成写真一式
7.その他区長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
区長は、堺市地域会館整備費補助金確定通知書(様式第17号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市地域会館整備費補助金交付請求書(様式第18号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
15 建物及び補助金の返還等
(1)校区自治連合会がこの要綱に基づき補助金の交付を受けて建設した地域会館を耐用年数が経過するまでに建替える場合、区長は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」(以下「省令」という。)に定める残存価額に相当する額(以下「残存価額相当額」という。)のうち、補助対象経費に占める補助金の割合を堺市地域会館整備費補助金返納・返還命令通知書(様式第19号)により通知するものとする。なお、残存価額相当額は、省令に定める定額法又は旧定額法により算出するものとし、築後経過年数は、当該地域会館の竣工日の属する月の翌月から補助金を返還する日の属する月までとする。ただし、築後年数後に一年に満たない端数が生じたときは、一年前の補助金返還額に端数の月数を乗じ、12で除した額を一年前の返還額に加えるものとする。
(2)(1)に基づく通知を受けた校区自治連合会は、通知書に基づき補助金を市に返還しなければならない。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。
(3)本市から譲渡を受けた地域会館を当該敷地以外で建替える場合、既設地域会館を市に返還しなければならない。
(4)この要綱に基づき補助金の交付を受けて地域会館を建替える場合、既存の地域会館を除却しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1.当該敷地が市有地でない場合
2.当該敷地が市から校区自治連合会に対する実質使用権の認定を受け、登記簿上、登記名義人を堺市とする土地である場合
3.地域会館建設のために本市に提供があった土地で、校区自治連合会から、引き続き地域住民の集会施設(2で規定する「地域会館」を除く)として使用したい旨の要望書の提出があり、区長がその使用について認める場合
16 施設の管理運営
(1)この要綱に基づき補助金の交付を受けて建設した地域会館の維持管理については、関係法令を遵守して必要な保守点検等を実施し、適切な維持管理に努めなければならない。
(2)火災等の不測の事態に備えた措置を講じなければならない。
17 財産の処分の制限
次の不動産又は財産を管理する校区自治連合会は、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、(2)については、補助金の交付年度から起算して省令で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
(1)この要綱に基づき補助金の交付を受けて建設する地域会館建物
(2)この要綱に基づき補助金の交付を受けて購入する備品
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、17の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(経過措置)
平成27年度の堺市地域会館大規模改修補助金に関する事務については、旧要綱を適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館整備費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館整備費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館整備費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館整備費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表1
区分 | 要件 |
---|---|
新築工事 | ア 建設のための確実な財源計画があること。 イ 建設する地域会館は堅固なもので、延床面積は、200平方メートル以上であること。ただし、老人集会室を併設するときは270平方メートル以上であること。 ウ イに定める地域会館を建設することができる用地が確保されていること。だだし、借地を除くものとする。 エ 地域会館を建設しようとする校区内に、既存の地域会館が存在しないものであること。 |
建替工事 | ア 新築工事の区分におけるア及びイの条件を満たすものであること。 イ 公有地及び共有地以外の私有地において建替えを行う場合は、補助金交付年度以降20年間について当該用地の使用が保証されていること。 ウ 次に定める場合のいずれかに該当するものであること。 (ア) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過したものを建て替えるとき。ただし、堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱に基づき補助を受けて工事を行ったものを建替える場合は、当該工事の完了の日から10年を経過したものを建替えるものであること。 (イ)(ア)の規定にかかわらず、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、市の診断方法等適合通知書の交付を受けた耐震診断の結果、建築物の耐震構造指標であるIs値が0.6未満であるときは、堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱に基づき補助を受けた工事完了の日から5年を経過したものを建替えることができるものとする。ただし、堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱に基づき補助を受けて工事を行ったときは、当該工事の完了の日から10年経過をしなければ建替えを行えないものとする。 (ウ) 堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の対象となるもので、耐用年数の残存期間が10年未満のものを建替えるとき。ただし、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、市の診断方法等適合通知書の交付を受けた耐震診断の結果、建築物の耐震構造指標であるIs値が0.6未満であるときは、耐用年数の残存期間が15年未満のものを建替えることができるものとする。なお、堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱に基づき補助を受けて工事を行ったときは、当該工事の完了の日から10年経過をしなければ建替えを行えないものとする。 (エ) 堺市地域会館建設用地等の購入に関する要綱第3条(3)から(6)までの規定により、本市において建設用地等を購入し、建替えるとき。 (オ) 堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱に規定する増築工事の対象となるもので、敷地の形状等により地域会館として利用することに著しい障害を生じている場合で、かつ、その原因を解消する方法が建替工事による以外にないと認められるとき。 |
別表2
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
---|---|---|
新築工事 | ア 建設に係る工事費(設計費、及び工事に係る事務費を含む。)。ただし、老人集会室を併設する場合の工事費は、当該建物に係る工事費に、老人集会室部分を除く延床面積を、老人集会室部分を含む延床面積で除して得た数を乗じて得た額とする。 イ 必要と認められる備品費 | 左に掲げるア及びイの合計額の10分の9に相当する額とし、40,000,000円を限度とする。 なお、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
建替工事 | ア 新築工事に規定する工事費 イ 必要と認められる備品費 ウ 建替えのために必要と認められる本市から譲渡を受けた地域会館の除却費 | 左に掲げるア及びイの額の10分の9に相当する額で、40,000,000円を限度とする額にウの額の10分の9に相当する額で、地域会館の床面積に32,000円を乗じた額を限度とする額を合計した額とする。 なお、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
別表3
区分 | 特例補助対象事業 | 特例補助要件 | 特例補助対象経費 | 特例補助金の額 |
---|---|---|---|---|
新築工事及び建替工事 | 特殊基礎工事(地盤が軟弱な場合に行う地盤改良工事及び杭工事。) | ア 地域会館建設用敷地が市有地であること。 | 特殊基礎に係る工事費。ただし、設計費及び工事に係る事務費を含む。 | 左に掲げる特殊基礎工事の10分の10に相当する額とし、3,500,000円を限度額とする。 なお、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
このページの作成担当にメールを送る