堺市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録のあった者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は住基法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は住基法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除き、同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(登録対象者)
第3条 本人通知制度の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が編製等した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申請)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者は、あらかじめ堺市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区長(以下「住所地等区長」という。)に登録(以下「事前登録」という。)を申請しなければならない。
(1) 申請者の住民登録が堺市にある場合 住民登録地の区長
(2) 申請者の本籍地が堺市にある場合 本籍地の区長
(3) 前2号の条件をいずれも満たす場合 住民登録地又は本籍地の区長
(4) 前3号の条件のいずれも該当しない場合 本市における最終住民登録地又は最終本籍地の区長
2 前項の場合において、その申請が本人によるものであることを証するため、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カード、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等住所地等区長が適当と認める本人であることを証する書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。
3 第1項の規定による申請を代理人により行おうとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類及び代理人の本人確認書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 前号以外の代理人 委任状
4 疾病その他やむを得ない理由等により直接窓口で申請することができない場合又は他の市区町村に居住している場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出することで、第1項の規定による申請を行うことができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接窓口で申請をすることができない場合 本人確認書類の写し及び疾病その他やむを得ない理由等により本人が直接窓口で申請することができないことを確認することができる書類
(2) 他の市区町村に居住している場合 他の市区町村に居住していることを確認することができる本人確認書類の写し
5 第1項の規定による申請は、堺市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成19年条例第40号)第3条に規定する電子情報処理組織による申請等に準じ、これを行うことができる。
(事前登録)
第5条 住所地等区長は、前条第1項、第4項又は第5項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、堺市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に、申請者の氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。この場合において、住所地等区長は、登録の実施に当たり、関係する区がある場合は、当該関係する区長(以下「登録関係区長」という。)に前段の規定により登録した事項を通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた登録関係区長は、登録者名簿に、申請者の氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。
3 住所地等区長及び登録関係区長は、前2項の規定により登録者名簿に登録したときは、当該登録を受けた者(以下「事前登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に、事前登録者であることが容易に分かるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(事前登録内容の変更等)
第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録した内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、堺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(様式第3号)により住所地等区長に届け出なければならない。
2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。
3 住所地等区長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿における当該事項について変更し、又は抹消するものとする。
4 住所地等区長は、第1項の規定による届出に関係する区がある場合は、登録関係区長に当該変更内容を通知し、通知を受けた登録関係区長は、登録者名簿における当該事項について変更し、又は事前登録を抹消するものとする。
(事前登録者への通知)
第7条 住所地等区長又は登録関係区長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、その旨を次に掲げる事項を記載した堺市住民票の写し等交付通知書(様式第4号) により、事前登録者に対し通知するものとする。
(1) 交付年月日
(2) 交付証明書の種別
(3) 交付枚数
(4) 交付請求者の種別
(5) その他住所地等区長が適当と認める事項
(事前登録の抹消)
第8条 住所地等区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前登録を抹消するものとする。
(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) 事前登録者に係る消除された住民票の写し及び除かれた戸籍の附票の写しが廃棄されたとき。
(5) 事前登録者が国外に転出したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住所地等区長が特に事前登録を抹消する必要があると認めたとき。
2 住所地等区長は、第6条第1項に規定する登録内容に変更が生じてから1カ月を経過して、なお事前登録者から登録内容の変更に係る届出がない場合は、その事前登録を抹消することができる。
(他の市区町村への調査)
第9条 住所地等区長及び登録関係区長は、本人通知制度の適正な実施について必要な場合においては、事前登録者の住民票、戸籍等について、他の市区町村へ調査を行うことができる。
(文書の保存)
第10条 この要綱の規定に基づき作成し、又は保管した文書は、当該事前登録が抹消された日の属する年度の翌年度から1年間保存するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年1月6日から施行する。ただし、第7条の規定は、同年2月3日から施行する。
(登録期間の特例)
2 平成26年2月3日以前に第5条第1項前段の規定による事前登録をした場合における当該事前登録の登録期間は、同条第4項の規定にかかわらず、同月4日から起算して3年とする。
附則
この要綱は平成28年12月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
堺市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
堺市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)(PDF:248KB)
堺市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)(PDF:43KB)
堺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(様式第3号)(ワード:19KB)
堺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(様式第3号)(PDF:145KB)
堺市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)(PDF:84KB)
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