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(仮称)堺市立小・中学校の規模及び配置の適正化に関する基本方針策定検討懇話会開催要綱

更新日:2026年5月1日

1 目的
(仮称)堺市立小・中学校の規模及び配置の適正化に関する基本方針を策定するに当たり、有識者等から広く意見を聴取するため、(仮称)堺市立小・中学校の規模及び配置の適正化に関する基本方針策定検討懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1)(仮称)堺市立小・中学校の規模及び配置の適正化に関する基本方針の策定に関する事項
(2)前号に掲げるもののほか、堺市立小・中学校の規模及び配置の適正化に関する事項
3 構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、教育長が依頼する5人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1)学識経験を有する者
(2)堺市PTA協議会から選出された者
(3)堺市自治連合協議会から選出された者
4 座長
(1)懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2)懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3)座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
教育長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開
(1)会議は、公開するものとする。

(2)会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の規定を準用する。

7 会議録
教育長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議に出席した構成員の氏名
(3)会議の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
8 開催期間等
令和8年5月1日から令和9年3月31日までの間で、3回程度開催する。
9 庶務
懇話会の庶務は、学務課において行う。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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