堺市社会的養育推進計画懇話会開催要綱
更新日:2026年9月1日
1 目 的
堺市社会的養育推進計画について、有識者等から広く意見を聴取するため、堺市社会的養育推進計画懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1) 社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像に関する事項
(2) 当事者であるこどもの権利擁護の取組(意見聴取、意見表明等支援等)に関する事項
(3) こども家庭支援体制の構築等に向けた取組に関する事項
(4) 支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組に関する事項
(5) 各年度における代替養育を必要とするこども数の見込みに関する事項
(6) 一時保護改革に向けた取組に関する事項
(7) 代替養育を必要とするこどものパーマネンシー保障に向けた取組に関する事項
(8) 里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組に関する事項
(9) 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組に関する事項
(10) 社会的養護自立支援の推進に向けた取組に関する事項
(11) 児童相談所の強化等に向けた取組に関する事項
(12) 障害児入所施設における支援に関する事項
3 構 成
懇話会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する9人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 児童福祉施設の職員から選出された者
(4) 堺市里親会から選出された者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 座 長
(1) 懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2) 懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開等
(1) 会議は、公開するものとする。ただし、市長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
ア 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見聴取するとき。
イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な意見聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。
7 会議録
市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した構成員及び関係者の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
8 開催期間
令和8年9月1日から令和9年3月31日までの間とする。
9 庶務
懇話会の庶務は、こども家庭課において行う。
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