堺市住生活基本計画等検討庁内委員会要綱
更新日:2025年8月8日
(設置)
第1条 本市の住宅政策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を示す堺市住生活基本計画等について、本市を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえた改定等を行うに当たり、必要な協議及び検討を行うため、堺市住生活基本計画等検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討する。
(1) 堺市住生活基本計画に関する事項
(2) 堺市空家等対策計画に関する事項
(3) 堺市マンション管理適正化推進計画に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、堺市住生活基本計画等の改定に係る業務を円滑に推進するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、住宅部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由がある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(幹事会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は住宅施策推進課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前3条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
5 幹事長は、幹事会における調査及び協議の状況並びにその結果を委員会に報告するものとする。
(部会)
第8条 幹事長は、必要があると認めるときは、部会を開催し、別表第2に掲げる職にある者の中から会議の議事に関係のある者の出席を求めることができる。
2 部会長は、住宅施策推進課長の職にある者をもって充てる。
3 前各項に定めるもののほか、部会の組織及び運営について必要な事項は、部会長が定める。
4 第4条から第6条まで(第5条第1項を除く。)の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第9条 委員会(幹事会及び部会を含む。)の庶務は、住宅施策推進課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会(幹事会を含む。)の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年8月8日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部長
危機管理室長
泉北ニューデザイン推進室長
税務部長
市民生活部長
カーボンニュートラル推進部長
環境保全部長
環境事業部長
生活福祉部長
長寿社会部長
障害福祉部長
保健所長
子ども青少年育成部長
都市計画部長
交通部長
都市整備部長
開発調整部長
土木部長
区役所(区長会議において、一の年度ごとに全ての区役所を代表するものとして決定されたものに
限る。)副区長
教育委員会事務局総務部長
別表第2(第7条関係)
計画推進担当課長
防災課長
企画推進担当課長
税務運営課長
市民協働課長
環境政策課長
環境共生課長
環境対策課長
環境業務課長
健康福祉総務課長
長寿支援課長
障害施策推進課長
生活衛生課長
子ども企画課長
都市計画課長
都市景観課長
交通政策課長
都市整備推進課長
都心未来創造課長
建築安全課長
宅地安全課長
建築防災推進課長
土木監理課長
区役所(区長会議において、一の年度ごとに全ての区役所を代表するものとして決定されたものに
限る。)企画総務課長(西区役所にあっては、総務課長)
教育政策課長
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