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堺市中小企業DXリスキリング補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

令和6年3月27日制定

1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市中小企業DXリスキリング補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、市内企業がデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の取組を実践することのできる社内人材を育成するために社員に対して実施する研修等に要する費用の一部を補助することにより、市内企業のDXによる生産性向上や新規事業創出等を促進し、市内産業の更なる活性化を図ることを目的とする。

3 定義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く)及び常時使用する従業員の数が300人以下の社会福祉法人をいう。

(2) みなし大企業 次のいずれかに該当するものをいう。

1) 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する。

2) 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する。

3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。

(3) DX 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいう。

(4) DXに関する専門的な知識・技能 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構が策定した「DX推進スキル標準」における「共通スキルリスト」で定められている、企業や組織のDX推進における業務遂行に必要とされる知識や能力をいう。

(5) リスキリング 新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得することをいう。

(6) 教育機関等 職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした研修を行う団体及び組織を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校及び各種学校等のことをいう。

(7) eラーニング等 パソコンやモバイル端末等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される研修で、テキストや動画等を活用したeラーニング研修や同時かつ双方向で実施されるオンライン研修のことをいう。

4 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

5 補助対象者

補助対象者は、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。

(1) 本市内に事業所を有する中小企業であること。

(2) 市税の滞納のないこと。

(3) 政治的活動及び宗教上の教義を広める活動を目的としていないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体でないこと。

(5) 風営法に規定されている風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業及びこれに類する事業活動を目的としていないこと。

(6) 上記のほか、公序良俗に反する等市長が補助することが適当でないと判断する事業活動を目的としていないこと。

6 補助対象事業

補助の対象とする事業は次に掲げる条件の全てを満たす研修(以下「補助対象研修」という。)とする。

(1) 補助対象者が社員に対して行うものであり、下記ア、イのいずれかの条件を満たす研修であること。

ア 民間教育機関等が提供する集合又はeラーニング等を活用して実施する研修(以下「単講座」という。)

イ 自社内に外部講師(教育機関等)を招いて実施する研修(以下「オーダーメイド講座」という。)

(2) 本市の指定するDXに関する専門的な知識・技能の習得と向上を目的とする研修又は専門的な資格を取得するための研修であること。

(3) 通常の業務と区別できるOFF-JTの研修であること。

(4) 補助対象者が受講者の研修実施状況を確認できること。

(5) 単講座については、教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が一般に公開されており、受講者1人当たりの受講料があらかじめ定められていること。

(6) オーダーメイド講座については、1時間あたり100,000円以内であり、講座内容や受講料等が事前に見積書等で確認できること。

7 補助対象期間

補助対象期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までとする。

8 補助対象経費

(1) 補助対象経費は、次に定めるもののうち、次項の要件を満たし、補助事業の執行に必要と認められる経費とする。

1) 受講料

2) 教科書及び教材代

3) 研修に付随するID登録料、管理料等

(2) 補助対象経費は、次に掲げる要件の全てを満たす受講者の研修に要する経費とする。

1) 補助対象者の社員である者

2) 常時勤務する事業所の所在地が堺市内である者

3) 補助対象研修の研修時間の8割以上を受講した者

9 補助金の額

(1) 補助金の額等は次のとおりとする。

1) 補助金の額は予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内

2) 補助金の上限額は、200,000円

3) 補助金の下限額は、20,000円

(2) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとする。

10 補助金の交付申請

補助金の交付申請をしようとする者は、堺市中小企業DXリスキリング補助金交付申請書(様式第1号)に別表1に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

11 補助金の交付の条件

市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 規則の規定に従うこと。

12 補助金の交付決定の通知

(1) 市長は、10の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市中小企業DXリスキリング補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に堺市中小企業DXリスキリング補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

13 交付申請の取下げ

(1) 申請者は、交付決定の通知を受けた場合において、その決定の内容又はそれに付した条件に不服があるときは、交付決定日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

(2) 市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、12の交付決定はなかったものとみなす。

14 補助事業等の変更等

(1) 補助対象者は、11(2)の規定による変更又は中止、廃止に係る承認を受けようとする場合は、堺市中小企業DXリスキリング補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) 市長は(1)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市中小企業DXリスキリング補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

15 実績報告

補助事業者は、堺市中小企業DXリスキリング補助金実績報告書(様式第7号)に別表2に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から起算して15日以内に市長に提出しなければならない。

16 補助金の額の確定

(1) 市長は、15の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(2) 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市中小企業DXリスキリング補助金確定通知書 (様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(3) 市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。

17 補助金の交付

(1) 補助金は、16の規定による補助金の額の確定後交付する。

(2) 補助事業者は、堺市中小企業DXリスキリング補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

18 補助事業の経理等

補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

19 実施状況の調査等

市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力のもと現地調査等を行い、帳簿書類等を検査することができる。

20 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月27日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。


 

別表第1(10関係)

申請者区分

添付書類

法人

1 役員情報届出書(様式第1号の2) 

2 収支予算書(様式第2号)

3 研修計画・実績表(別紙1)

4 受講者名簿(別紙2)

5 実施する研修の内容の分かる書類の写し

6 発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書の写し

7 納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税の納税証明書の写し

8 堺DX診断の診断結果

9 会社案内又はそれに類するもの

10 その他市長が必要と認める書類

個人

1 収支予算書(様式第2号)

2 研修計画・実績表(別紙1)

3 受講者名簿(別紙2)

4 実施する研修の内容の分かる書類の写し

5 発行後3カ月以内の住民票の写し

6 個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は直近の所得税の確定申告書B第一表の控え及び受信通知

7 直近の年度に係る市民税の納税証明書(非課税の個人事業者の場合は非課税証明書。第1期決算未達の場 合は申立書)の写し

8 堺DX診断の診断結果

9 会社案内又はそれに類するもの

10 その他市長が必要と認める書類

別表第2(15関係)

申請者区分

添付書類

法人・個人共通

1 収支決算書(様式第8号)

2 研修計画・実績表(別紙1)

3 受講者名簿(別紙2)

4 研修の実施状況が確認できる書類

5 補助対象経費に係る支出の証明書類の写し

6 堺DX診断の診断結果(補助事業完了後に作成したもの)

7 その他市長が必要と認める書類

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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