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「堺のめぐみ」協力店登録制度要綱

更新日:2023年4月11日

(目的)
第1条 この制度は、堺産農産物「堺のめぐみ」(以下「堺のめぐみ」という。)を販売する事業者を登録し情報発信することによって、「堺のめぐみ」を市民が知って、選んで、食べることで、食とくらしと環境を支える農業の多様な価値に共感する地域ブランドとして普及促進し、もって本市農業の振興及び農空間の保全に市民一体となって寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 協力店として登録できる者は、「堺のめぐみ」の農産物又は加工品を販売する者とする。ただし、「堺のめぐみ」の使用に関する要綱において使用許可が必要と規定されている者を除く。
(登録申請)
第3条 協力店として登録しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、「堺のめぐみ」協力店登録申請書(様式第1号)を市長あて提出するものとする。
(登録)
第4条 市長は、申請書の提出があった場合、内容を審査し、適当と認めるときは協力店として登録し、「堺のめぐみ」協力店登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。
2 協力店の登録期間は、登録日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとする。ただし、期間満了時までに、登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)から更新しない旨の意思表示がないときは、さらに3年間登録を自動的に更新し、以後も同様とする。
3 前項ただし書に規定する登録の更新に際しては、その都度、当該登録者に登録証を交付する。
(登録内容の変更)
第5条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、「堺のめぐみ」協力店登録内容変更届(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。
(登録の取消)
第6条 登録者は、店舗を廃止する等の理由で「堺のめぐみ」の販売を中止するほか、登録を取消しようとする場合は、「堺のめぐみ」協力店登録取消届出書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、協力店が次のいずれかに該当すると認めた場合は、当該登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、「堺のめぐみ」協力店登録取消通知書(様式第5号)により、登録者にその旨を通知するものとする。
(1)店舗の営業を確認できないとき。
(2)「堺のめぐみ」を販売せず、今後も販売する見込みがないと認められるとき。
(3)信用を失墜する行為を行うなど協力店として適当でないと判断したとき。
(協力事業)
第7条 市は、「堺のめぐみ」を掲示するために必要な表示物を協力店に交付するほか、協力店の情報について、市ホームページ等の関連する広報媒体へ掲載し、市民への周知を行う。
2 登録者は協力店における堺産農産物の販売に合わせて前項の表示物を店舗に掲出し、堺産農産物の販売や広告を通じて普及促進に資する取組を実施するほか、「堺のめぐみ」の普及啓発活動等について市から要請があれば協力するよう努める。
(事故等の処理)
第8条 協力店で販売した「堺のめぐみ」に関連する商品等に係る事故又は苦情(以下「事故等」という。)が発生したときは、協力店が自らの責任において当該事故等の処理をし、本市は一切その責を負わないものとする。
(その他)
第9条 「堺のめぐみ」の表示方法等は、「堺のめぐみ」の使用に関する要綱第3条、第6条、第7条及び「堺のめぐみ」使用基準の3、4の規定を適用する。
2 この要綱に定めるもののほか、「堺のめぐみ」協力店登録制度について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

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