このページの先頭です

本文ここから

パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償の運用に関する基準

更新日:2022年10月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年規則第93号。以下「規則」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償の運用に関し必要な事項を定める。
(第3条第5項関係)
第2条 規則第3条第5項に規定する別に定めるものは、次の各号に定める額とする。
(1) 埋蔵文化財発掘調査に従事する者 時間額とし、大阪府及び他の市町村における同一の職務に従事する者との権衡を踏まえ、所属長が別に定める額
(2) 社会福祉法人等会計指導監査同行業務に従事する者(公認会計士資格を有する者に限る。) 時間額6,000円
(第4条第1項関係)
第3条 規則第4条第1項第2号に規定する別に市長が指定する日は、勤務条件通知書(これに類する文書を含む。)に記載の日とする。
第4条 時間額パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、時間額に1月の勤務時間数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。)とする。
(第5条第4項関係)
第5条 市立のこども園において保育士として勤務するパートタイム会計年度任用職員のうち、同一勤務日の午前と午後にそれぞれ別に所属長が指定する所定勤務時間が割り振られるものについての規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第17条第1項

2キロメートル

1キロメートル

堺市職員の給与に関する条例第17条第4項

別表第7左欄に掲げる職員の区分に応じて

自転車等の片道の使用距離に2を乗じた距離に基づき別表第7左欄に掲げる職員の区分を適用した場合の

堺市職員の通勤手当に関する規則(平成18年規則第95号)第8条第2項


往復普通運賃の額

1日につき2往復するために必要な普通運賃の額

21回分

42回分

規則第5条第2項


往復普通運賃の額

1日につき2往復するために必要な普通運賃の額

使用距離

使用距離に2を乗じた距離

2 時間額パートタイム会計年度任用職員のうち、任用期間が1月未満の見込みである職員又は任用期間における各週の勤務日数が異なる見込みである職員に対する規則第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「その者の週勤務日数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1カ月に勤務するものとして、当該日数に最も経済的かつ合理的と認められる当該交通機関の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間1カ月の定期券の価額のいずれか少ない額」とあるのは「月の初日から末日までの期間における勤務した時間のある日数に最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額」とする。
(第9条第8項関係)
第6条 規則第9条第8項第3号に規定する市長の定める者とは、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)の適用を受ける職員をいう。
第7条 規則第9条第8項第4号に規定する市長がこれらに準ずると認める職員とは、堺市の出資に係る法人及びこれに準ずる団体の役職員(競争試験による者を除く。)をいう。
(第11条関係)
第8条 月額による基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員のうち令和2年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号)別表第4第13号の適用を受けていた職員に規則別表第1を適用する場合の経験年数にあっては、規則第3条第3項において準用する同条第2項に規定する経験年数に、施行日における経験年数に基づき堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表第5を適用した場合と同様の経験年数に100分の80を乗じて得た年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を加えたものとする。
(別表第2関係)
第9条 規則別表第2第10号に規定する者の報酬月額は、171,800円に、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間(休憩時間を除き、1週間について31時間までの範囲内とする。)を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。 
附則
この基準は、令和4年10月1日から施行する。 

このページの作成担当

総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで