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特別支援教育環境整備事業小中支援学校宿泊学習支援事業要項

更新日:2024年4月15日

 
1.目的
小中学校の支援学級、支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒が、安心して宿泊を伴う学校行事に参加できるよう支援する。
2.内容
医療的ケアを必要とする児童生徒が宿泊を伴う学校行事に参加する際に、教育委員会(以下「委員会」という。)が看護師配置に必要な経費を負担する。
3.申請・決定の手続き
(1)支援の実施を希望する学校の校長は、実施日の60日前までに、小中支援学校宿泊学習支援申請書(様式1)を委員会に提出する。
(2)委員会は、申請書をもとに学校と協議し、申請理由、医療的ケアの内容等を総合的に判断し、配置の可否を決定する。
(3)看護師配置が決定した学校の校長は、実施日の30日前までに、宿泊学習実施要項、学校行事等届(要宿泊)の写し、宿泊学習費見積書等を委員会に提出する。
4.実施報告書の提出
実施校の校長は、宿泊学習の終了後7日以内に、小中支援学校宿泊学習支援報告書(様式2)を委員会に提出する。
5.経費の負担
看護師に係る経費については、委員会が予算の範囲内において負担する。
6.その他
この要項に定めるもののほか、小中支援学校宿泊学習看護師配置の実施にかかる必要な事項は、学校教育部長が定める。
7.施行期日
平成29年4月1日から施行。
平成30年4月1日一部改正。

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