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堺市胃がんリスク検査の実施に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、胃がん発生の危険性の度合を判定することにより、市民の健康の保持増進を図るため、胃がんリスク検査(以下「検査」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 検査は、本市が主体となって実施する。
(対象者等)
第3条 この要綱により検査を受けることのできる者は、本市の区域内に住所を有する35歳以上50歳未満の者とする。
2 検査は、前項に規定する対象者1人につき1回限り実施するものとする。
(検査の内容)
第4条 検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 血清検査(ペプシノゲン検査及びヘリコバクター・ピロリ抗体検査をいう。)
(検査の委託)
第5条 検査は、本市が指定する医療機関に委託して、当該医療機関において実施する。
(検査の申込み)
第6条 検査を受けようとする者は、前条の規定により委託を受けた医療機関の窓口において、その旨を口頭で申し出なければならない。
2 前項の規定による申出を行った者は、市長に対し検査の申込みをしたものとみなす。
3 市長は、前項の申込みがあった場合において、適当と認めるときは、申込者に受診票を交付し、検査を実施する。
(検査の結果の通知)
第7条 市長は、前条第3項の規定により検査を実施したときは、受診者に対し、その結果を通知するものとする。この場合において、精密検査を必要とする者については、その旨を併せて通知するものとする。
(一部負担金等)
第8条 検査の申込者は、検査を受ける際に、検査費用の一部負担金として、1,000円を支払わなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、申請により、一部負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者
2 前項各号に掲げる者は、一部負担金の免除を受けようとするときは、堺市胃がんリスク検査一部負担金免除申請書(別記様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、がんの予防その他市民の健康増進を図るため特に必要があると認めるときは、期間を定めて同項の規定を適用しないことができる。
4 精密検査に要する費用については、受診者の負担とする。
(予防についての指導等)
第9条 市長は、胃がんの発症を予防するため、食生活等の生活習慣について指導するとともに、胃がんの予防に関する正しい知識の普及啓発に努めるものとする。
(検査記録の保管及び検査の評価)
第10条 市長は、実施した検査の記録を集約し、及び保管するとともに、検査の効果についての評価を行うものとする。
(申請等に係る様式の特例)
第11条 市長は、検査の申込者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要があると認めるときは、この要綱の規定に基づく申請その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する検査について適用し、同日前に実施した検査については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市胃がんリスク検査の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市胃がんリスク検査の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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ファクス:072-228-7943

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