堺市一時保護委託者の登録等に関する要綱
更新日:2026年9月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条第1項第1号に規定する登録一時保護委託者の登録等について必要な事項を定める。
(一時保護委託者登録の申請)
第2条 法第33条第1項第1号に規定する登録一時保護委託者の登録を受けようとする者の申請書は、一時保護委託者登録申請書(様式第1号)とする。
(一時保護委託者の登録)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めるときは一時保護委託者登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、不適当であると認めるときは一時保護委託者登録申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録一時保護委託者として登録する旨の決定をしたときは、登録一時保護委託者登録簿(様式第4号)に登録するものとする。
(登録一時保護委託者登録事項の変更)
第4条 法第34条の23の規定による届出は、登録一時保護委託者登録事項変更届出書(様式第5号)によらなければならない。
(登録一時保護委託者登録の消除)
第5条 法第36条の51の規定による登録一時保護委託者の登録に係る消除の申出は、登録一時保護委託者消除申出書(様式第6号)によらなければならない。
附 則
この要綱は、令和8年9月1日から施行する。
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