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堺市税務資料の写しの交付に関する要領

更新日:2024年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、税務資料の写しの交付に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「税務資料」とは、税務部が現に保有する市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の賦課徴収に係る事務に関する資料をいう。
2 この要領において「秘密事項」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、森林環境税法(平成31年法律第3号)第26条その他関係法令により秘密とすべき事項をいう。
(対象となる税務資料)
第3条 この要領の規定により写しの交付を求めることが出来る税務資料は、次に掲げるものとする。
(1) 秘密事項を含まない税務資料のうち、固定資産税に係る地番参考図、路線価図、航空写真
(2) 秘密事項を含む税務資料のうち、次に掲げるもの
ア 個人市民税 市民税・府民税申告書、確定申告書(写し)、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、給与所得者異動届出書
イ 固定資産税 家屋平面図、家屋計算書、家屋評価調書、土地計算説明資料、土地評価調書
ウ 軽自動車税 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(3) その他、提供が可能であると直ちに判断できる税務資料
(申出の手続)
第4条 申出者(税務部内に設置した乾式複写機により前条で定める税務資料の写しの交付を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者氏名)、交付を求める税務資料及び部数を書面に記載し、その税務資料を所管する課へ提出するものとする。ただし、第6条第1項により無料で交付するときはこの限りではない。
(本人確認)
第5条 第3条に掲げる税務資料のうち、秘密事項を含むものについて、前条の書面の提出があったときは、次に掲げる事項を確認した上で写しの交付を行うものとする。
(1) 当該税務資料の提供が可能な者からの依頼であること。
(2) 当該税務資料を提供するために足りる程度に税務資料が特定できること。
(写しの交付の費用)
第6条 申出者は、税務資料を所管する課の長が、無料で交付することについて相当な理由があると認めるものを除き、写しの交付に要する費用を負担するものとする。
2 前項の費用の額は、堺市情報公開条例施行規則(平成15年規則第22号)第9条及び別表に定める写し等の交付に伴い負担すべき費用の規定のうち、乾式複写機によるもの(白黒コピーに限る。)を準用する。
3 交付に要する費用は交付窓口において徴収するものとする。
(その他条例等との調整)
第7条 この要領の規定は、税務資料について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)及び堺市情報提供の実施に関する要綱(平成18年制定)その他条例等の規定により、写しの交付を要求することを妨げるものではない。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、税務部長が定める。
附則
この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年1月1日から施行する。

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財政局 税務部 税制課

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