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堺市保護司会事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市保護司会事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的
 補助金は、堺市保護司会連絡協議会が、罪を犯した人たちの更生を助けるとともに、地域の犯罪を予防するために行う更生保護運動事業に係る経費の一部を補助することにより、犯罪のない明るい地域社会づくりに資することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 補助事業等
 (1)補助対象者は、堺市保護司会連絡協議会とする。
 (2)補助対象事業は、次の堺市保護司会事業とする。
   ① 犯罪予防活動事業
   ② 研修研究事業
   ③ 更生保護関係団体協力事業
 (3)補助対象経費は、補助対象事業に係る報償費、使用料及び賃借料、消耗品費、通信費、旅費及び印刷製本
   費とする。

5 補助金の額
 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、市長が定めるものとする。ただし、4(3)の補助対象経費の実支出額
を限度とする。

6 補助金の交付の申請
 (1)補助事業者は、堺市保護司会事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しな
   ければならない。
 (2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
   ① 事業計画書(規則様式第2号)
   ② 収支予算書(規則様式第3号)
   ③ 前年度の収支決算書(規則様式第8号)

7 補助金の交付の条件
 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
 (1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
 (2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、
   若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
 (3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
 (4)規則の規定に従うこと。

8 交付申請の取下げ
 補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げる
ことができる。

9 実績報告
 (1)補助事業者は、堺市保護司会事業補助金実績報告書(様式第2号)を補助事業が完了した日の翌日から
   起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
 (2)堺市保護司会事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
   ① 事業実施報告書(規則様式第7号)
   ② 収支決算書(規則様式第8号)

10 補助金の交付
 (1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払
   により交付することができる。
 (2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市保護司会事業補助金交付請求
   書(様式第3号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付
   請求を市長に対して行わなければならない。
 (3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市保護司会
   事業補助金精算書(様式第4号)を提出しなければならない。
 (4)補助事業者は、(3)により堺市保護司会事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受ける
   べき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書
   (規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

11 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は平成13年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の
 予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を
 有する。
 
 附 則
 この要綱は平成18年6月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

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