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堺市リフレッシュ預かり事業実施要綱

更新日:2024年4月5日

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で子育てをしている家庭に対する一時的な保育需要への対応及び育児に係る負担感の軽減を図るとともに、乳幼児の福祉の増進を図るため、堺市幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号。以下「こども園条例」という。)に規定する市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)において児童を一時的に預かる堺市リフレッシュ預かり事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本市の区域内に住所を有し、かつ、次の各号の全ての要件に該当する児童とする。

(1) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育の実施を受けている児童

イ 法第24条第5項の規定により必要な保育を確保するための措置を講じられたことにより、保育所、認定こども園又は法第24条第2項の規定による小規模保育事業若しくは家庭的保育事業又は事業所内保育事業を利用している児童

ウ 堺市認証保育所(堺市認証保育所事業実施要綱(平成16年制定)第2条第1号に規定するものをいう。)を利用している児童

(2) 生後6月以上で、かつ、市立こども園ごとに定める保育開始年齢から4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 事業の利用を希望する市立こども園(次条に規定する実施施設に限る。)において実施するさかいマイ保育園登録事業(地域の身近な保育所等において保育士等による育児相談、育児体験、一時預かり(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する事業として行う一時保育という。以下同じ。)等を実施する事業をいう。以下「マイ保育園事業」という。)の利用に係る登録を行っていること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号イに規定する児童のうち家庭的保育事業を利用している児童については、当該利用に係る家庭的保育事業を行う事業者が休業する場合において代替保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条第2号に規定するものをいう。)の提供を受けることができないときは、当該児童を事業の対象者とする。

(実施施設)

第3条 事業は、市立こども園(堺市立美原にしこども園を除く。)において実施する。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日は、週2日以内で前条に規定する実施施設の長(以下「実施施設長」という。)が定める日とする。

2 事業の実施時間は、午前9時から午後1時までとする。

(定員)

第5条 事業を利用することができる児童は、一施設当たり1日につき2人(同日において一時預かりの利用児童がいる場合にあっては、当該児童を含む。)を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該限度を超えて事業を利用させることができる。

(利用日)

第6条 事業を利用することができる日は、対象児童ごとに1月につき2日を限度とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、当該限度を超えて事業を利用させることができる。

(利用の申請)

第7条 対象児童の保護者(以下単に「保護者」という。)は、事業を利用しようとするときは、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月の初日(その日が休業日(堺市立幼保連携型認定こども園園則(平成28年規則第87号)第10条第2項に規定する休業日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その翌日)の午後1時から利用日の1週間前の日(その日が休業日に当たる場合は、その翌日)までの間に、実施施設長にその旨を電話等で連絡するとともに、速やかに堺市リフレッシュ預かり事業利用申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業を利用しようとする児童に係る健康状態問診票

(2) 事業を利用しようとする児童に係る母子健康手帳の写し

(3) 市町村民税非課税世帯にあっては、市町村民税非課税証明書の写し

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯にあっては、生活保護受給証の写し

(利用の決定及び記録)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市リフレッシュ預かり事業利用承認書(様式第2号)により速やかに保護者にその旨を通知するものとする。

2 実施施設長は、前項の規定により事業の利用を決定した児童(以下「利用児童」という。)について、堺市リフレッシュ預かり事業利用者名簿兼利用者記録(様式第3号)に所定事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(利用料等)

第9条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた保護者は、事業に要する費用の一部として、別表に定める利用料を事業の利用開始前に市長に支払わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、利用児童の保護者は、実施施設による昼食の提供を必要とする場合には、当該利用児童の保育に係る飲食費として1日当たり400円を事業の利用開始前に市長に支払わなければならない。

(変更の届出)

第10条 保護者は、第7条の規定による申請の内容に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

別表(第9条関係)


(単位 円)

区分

利用料

3歳未満児

3歳以上児

生活保護法による被保護世帯

0

0

市町村民税が非課税である世帯

500

300

その他の世帯

1,100

700

備考 この表において「3歳未満児」とは、事業を利用した日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童が当該年度の途中で3歳に達した場合においても、当該年度中は、「3歳未満児」の利用料を適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

堺市リフレッシュ預かり事業利用申請書(様式第1号)(PDF:92KB)

堺市リフレッシュ預かり事業利用承認書(様式第2号)(PDF:50KB)

堺市リフレッシュ預かり事業利用者名簿兼利用者記録(様式第3号)(PDF:56KB)

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

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