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堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、市立幼保連携型認定こども園において実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する事業(同園又は保育所等に在籍しない児童に対するものに限る。以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等の理由により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し実施する保育サービス(1週間当たり3日を限度とする。)をいう。
(2)緊急保育サービス事業 保護者の傷病、入院、介護若しくは看護又は冠婚葬祭その他社会的にやむをえない事由により、緊急的又は一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービスをいう。
(3)私的理由による保育サービス事業 保護者の育児疲れの解消その他私的な理由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービスをいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、本市の区域内に住所を有する0歳(生後6カ月以上に限る。)から就学前(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による就学させる義務の猶予を受けている場合を含む。)の児童であって、次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「児童」という。)とする。ただし、出産や介護等により一時的に本市に里帰りしている者の児童については対象とすることができるものとする。また、第2号の児童のうち児童福祉法(昭和22年法律第264号)第24条第2項の規定による家庭的保育事業を利用している児童については、利用している家庭的保育事業者が休業する場合において代替保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条第2号に規定するものをいう。)の提供を受けることができないときは、前条第2号の緊急保育サービス事業を利用することができるものとする。
(1) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施を受けている児童
(2) 児童福祉法第24条第5項の規定により必要な保育を確保するための措置を講じられたことにより、保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業又は事業所内保育事業を利用している児童
(3) 堺市認証保育所(堺市認証保育所事業実施要綱(平成16年制定)第2条第1号に規定するものをいう。)を利用中の児童
(実施施設)
第4条 事業は、堺市立美原にしこども園において実施する。
(利用者数)
第5条 事業を利用することができる児童は、1日当たり8人を限度とする。
ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、当該限度を超えて事業を利用させることができる。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、次の各号に掲げるサービスに応じて、当該各号に定める期間を上限として、第4条に規定する実施施設の長(以下「実施施設長」という。)が定めるものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、当該上限を超えて事業を利用させることができる。
(ア)非定型的保育サービス事業 1週間につき3日
(イ)緊急保育サービス事業 1カ月
(ウ)私的理由による保育サービス事業 1週間につき1日
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、午前7時から午後7時までの範囲内で実施施設長が定めるものとする。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下単に「保護者」という。)は、利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が閉園日の場合は、その翌日)の午後1時から利用しようとする日の前日までの間に電話で、実施施設長にその旨を連絡するとともに、速やかに堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申請書(一般型)(様式第1号)に、別表第1に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(利用の決定及び記録)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、利用の可否を決定したときは、堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用承認書(一般型)(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
2 実施施設長は、前項の規定により事業の利用を決定した児童について、堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用者名簿兼利用者記録(一般型)(様式第3号)に記載するものとする。
(利用料等)
第10条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた保護者は、事業の負担金として、別表第2に定める額の利用料を負担するものとする。
2 前項に規定するもののほか、利用児童の保護者は、昼食が必要な場合には利用児童の保育に係る飲食費として1日当たり400円を負担するものとする。
3 利用料及び飲食費は、事業を利用する日の当日、徴収するものとする。
4 市長は、前項の利用料及び飲食費を受領したときは、領収書及び提供証明書を発行し、第1項の保護者に交付することができる。
(変更の届出)
第11条 利用児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)事業の利用を継続する事由がなくなったとき。
(2)第8条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、市長が、特に必要があると認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月15日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱第8条及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、同日以後の期間における利用を対象とするものであっても、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第8条関係)
添付書類

申込理由

証明書類

就労

職業訓練

就学

傷病

災害・事故

看護・介護

冠婚葬祭

その他

健康状態問診表及び就労証明書(勤務時間、条件、勤務日数等が分かるもの)

健康状態問診表及び就学証明書又は学生証明書等

健康状態問診表及び就学証明書又は学生証明書等

健康状態問診表及び医師の診断書

健康状態問診表及び被災証明書等

健康状態問診表及び看護等を必要とする医師の証明

健康状態問診表及び案内通知又は会葬礼状等

健康状態問診表及び健康保険証等必要と認められる書類

別表第2(第10条関係)

利用料

 

(1)市民税非課税世帯

(2)生活保護法

(昭和25年法律第144号)

による被保護世帯

(3)その他の世帯

3歳未満児

1日

1100円

0円

2300円

午前7時から午後1時まで

500円

0円

1100円

午後1時から午後7時まで

500円

0円

1100円

3歳以上児

1日

700円

0円

1500円

午前7時から午後1時まで

300円

0円

700円

午後1時から午後7時まで

300円

0円

700円

(注) (1)の世帯は市民税非課税証明書、(2)の世帯は生活保護受給書(写し)が必要です。
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申請書(一般型)(様式第1号)(PDF:431KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申請書(一般型)(様式第1号)(エクセル:72KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用承認書(一般型)(様式第2号)(PDF:67KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用者名簿兼利用者記録(一般型)(様式第3号) (PDF:45KB)

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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