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堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱

更新日:2023年6月20日

(趣旨)
第1条この要綱は、重度障害者(児)(以下「重度障害者」という。)の社会参加と福祉の増進を図るため、重度障害者が日常生活を営む上でタクシーの利用が必要な場合にその料金の一部を助成することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条この要綱によりタクシーの利用料金の助成(以下単に「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者にあっては、その者が同項に規定する特定施設に入所する際に本市の区域内に住所を有していた者)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)で、次に掲げる機能に障害を有し、その障害の程度(2以上の障害を有する者にあっては、それぞれの障害の程度)が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号中1級又は2級に該当するもの
ア視覚
イ下肢
ウ体幹
エ心臓
オ腎臓
カ呼吸器
キぼうこう又は直腸
ク小腸
ケ免疫
コ肝臓
(2)身体障害者手帳所持者で、次に掲げる障害を有するもの
ア上肢機能障害と下肢機能障害とを同時に有し、両障害を総合した障害の程度が体幹機能障害の1級又は2級と同程度と認められる障害で脳血管障害が原因であるもの
イ四肢機能障害(1級又は2級に限る。)
ウ脳原性移動機能障害(1級又は2級に限る。)
エ脳原性上肢移動機能障害(1級又は2級に限る。)
(3)療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者で、障害程度が重度のもの
(助成額)
第3条助成額は、乗車1回につき500円とする。ただし、福祉タクシー(道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。以下「福祉タクシー」という。)の車両に乗車する場合の助成額については、乗車1回につき1,000円とする。
(申請)
第4条この要綱により助成を受けようとする者又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で対象者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、堺市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2利用券の交付を受けている対象者が、利用券の交付を受けている年度の次の年度以降も継続して利用券の交付を受けようとするときは、堺市重度障害者福祉タクシー利用券継続希望申請書(様式第2号。以下「継続希望申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用券の交付)
第5条市長は、前条の申請書又は継続希望申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を交付台帳に登録するとともに、その者に対し堺市重度障害者福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
2利用券の交付枚数は、申請の日が属する月について、次の表に定める申請月の区分に応じ、当該区分に対応する交付枚数とする。ただし、継続希望申請書を提出した者については、申請の日が属する月に関わらず26枚交付するものとする。

申請月4月5月6月7月8月9月
交付枚数26枚24枚22枚20枚18枚16枚
申請月10月11月12月1月2月3月
交付枚数14枚12枚10枚8枚6枚4枚

(利用券の有効期限)
第6条利用券の有効期限は、当該利用券を交付した日の属する年度の末日とする。
(利用券の再交付)
第7条利用券の再交付は行わない。ただし、利用券を汚損し、又は破損したときは、堺市重度障害者福祉タクシー利用券再交付申請書(様式第3号)に汚損又は破損した当該利用券を添付して市長に利用券の再交付を申請することができる。
(利用できるタクシー)
第8条利用券は、所管部長が定める事業者(以下「協定締結タクシー会社等」という。)のタクシーに乗車する場合において利用することができる。
2前項の規定にかかわらず、乗車に係る障害者割引適用後の利用料金が500円未満の場合は利用券を使用できないものとする。また、福祉タクシーの車両に乗車した場合については、乗車に係る障害者割引適用後の利用料金が1,000円未満の場合は利用券を使用できないものとする。
(利用方法)
第9条第5条第1項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用券を使用してタクシーに乗車する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、乗車1回につき1枚の利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。
2前項に規定する場合において、その利用料金と助成額との差額は、利用者が負担するものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出義務)
第11条利用者又はその保護者(保護者に該当する者がいない場合にあっては、利用者の親族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、堺市重度障害者福祉タクシー利用券異動届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)利用者の住所若しくは居住地又は氏名に変更があったとき。
(2)利用者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3)利用者が死亡したとき。
(4)利用者が利用券を必要としなくなったとき。
(利用券の返還)
第12条利用者又はその保護者(保護者に該当する者がいない場合にあっては、利用者の親族)は、前条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、残余の利用券を速やかに市長に返還しなければならない。
(不正利得の返還)
第13条市長は、虚偽の申請その他不正な手段により利用券の交付を受け、又は不正に使用した者があるときは、その者に対し当該利用券の返還を命じるとともに、助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(助成の方法)
第14条この要綱による助成は、利用券の使用枚数に基づき算出した助成額を協定締結タクシー会社等に支払うことにより行うものとする。
(委任)
第15条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年12月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改定後の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2美原町の編入の際、現に旧美原町重度身体障害者移動支援事業実施要綱(平成15年美原町告示第29号。以下「旧美原町要綱」という。)の規定に基づきリフト付きタクシー利用券を利用している者は、平成17年3月31日までの間は、旧美原町要綱の例による。
3前項に規定する者は、平成17年4月1日から毎年度継続して旧美原町要綱に基づく申請を行う場合に限り、平成21年3月31日までの間は、この要綱に基づくタクシーの利用料金の助成に代えて、旧美原町要綱の例によりリフト付きタクシー利用券の助成を受けることができる。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式第1号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書)(PDF:65KB)
様式第1号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書)(ワード:31KB)
様式第2号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券継続希望申請書)(PDF:62KB)
様式第2号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券継続希望申請書)(ワード:44KB)
様式第3号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券再交付申請書)(PDF:68KB)
様式第3号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券再交付申請書)(ワード:31KB)
様式第4号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券異動届出書)(PDF:82KB)
様式第4号(堺市重度障害者福祉タクシー利用券異動届出書)(ワード:34KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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