このページの先頭です

本文ここから

堺市障害児施設入浴サービス事業実施要綱

更新日:2025年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、自宅での入浴が困難な障害児を施設で入浴させることにより、当該障害児及びその家族の福祉の向上を図る堺市障害児施設入浴サービス事業の実施について必要な事項を定める。
 (対象者)
第2条 障害児施設入浴サービス(以下「サービス」という。)を利用できる者は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号の全てに該当するものとする。
 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者若しくは障害の程度がその交付の対象者に準ずると市長が認める者
 (2) 介護者が自宅で入浴をさせることが困難な者
 (3) 特別支援学校の中学部若しくは中学校に通学している者又はこれらを卒業した者で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
(サービス内容)
第3条 サービスの内容は、次のとおりとする。
 (1) 入浴、洗髪等
 (2) 血圧、脈拍、体温測定等健康管理
 (3) 施設までの送迎
 (4) 前3号に掲げるもののほか、サービスの提供に必要な措置
 (支給申請)
第4条 サービスを利用しようとする者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、堺市障害児施設入浴サービス支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 その旨を証する書面
 (2) 前号に規定する者以外の者であって、市町村民税が課せられていないもの サービスを受けようとする日の属する年度分の市町村民税の額を証する書面(申請日が4月1日から6月30日までの間にある場合にあっては、前年度分の市町村民税の額を証する書面)
 (支給決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容について調査を行い、サービスの実施の可否を決定するものとする。この場合において、サービスの利用を可とするときは、当該サービスに係る別表に規定する負担上限月額の決定も併せて行うものとする。
2 サービスの支給量は、おおむね1週間当たり2回とし、1月当たり10回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(支給決定の有効期間)
第6条 支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月の初日から起算して3年間の範囲内において市長が定めるものとする。
(支給決定等の通知)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による決定をしたときは、その旨を堺市障害児施設入浴サービス支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用手続き)
第8条 第5条第1項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)がサービスを利用しようとするときは、事業者に堺市障害児施設入浴サービス支給決定(却下)通知書を提示し、利用契約を締結しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 受給者の保護者は、氏名、住所その他の第4条の申請書に記載の事項について変更が生じたときは、当該変更の日から14日以内に、その旨を堺市障害児施設入浴サービス事業申請内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(支給量の変更)
第10条 受給者の保護者は、支給量の変更の申請をしようとするときは、堺市障害児施設入浴サービス事業支給量等変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給量等の変更を行うこととし、その旨を堺市障害児施設入浴サービス事業支給量等変更決定通知書(様式第5号)により受給者の保護者に通知するものとする。
 (支給決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を取り消し、又は停止することができる。
 (1) 支給決定の有効期間内に、利用者が第2条の規定に該当しなくなったと認めるとき。
 (2) 利用者が死亡したとき。
 (3) 利用者が医療機関に入院したとき。
 (4) 利用者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担金を3カ月分以上滞納したとき。
 (5) 第4条の規定による申請に当たり、申請者が虚偽の申請をしたと認めるとき。
 (6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がサービスを利用する必要がないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市障害児施設入浴サービス支給決定取消通知書(様式第6号)により受給者の保護者に通知するものとする。
(請求及び支給)
第12条 市長は、利用者が第18条の規定による登録事業者からサービスを受けたときは、当該利用者の保護者に対し、障害児施設入浴サービス費(以下「サービス費」という。)を支給する。
2 市長は、利用者の保護者が当該登録事業者に支払うべきサービスに要した費用について、当該利用者の保護者に代わり、当該登録事業者にサービス費を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者の保護者に対しサービス費の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、サービス費の支給を受けようとするときは、やむを得ない合理的な理由がある場合を除き、サービスを行った日の属する月の翌月の10日までに堺市障害児施設入浴サービス費請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
 (1) 堺市障害児施設入浴サービス事業明細書(様式第8号)
 (2) 堺市障害児施設入浴サービス事業提供実績記録票(様式第9号)の写し
5 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サービスがあった日の属する月の翌々月の末日までに、サービス費を支給するものとする。
(サービス費の支給額)
第13条 サービス費として支給する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に次項に定める額を加えた額から次条第1項に規定する利用者負担額を控除した額とする。
 (1) 利用者が重症心身障害児(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の等級が肢体不自由の区分で1級又は2級の者であり、かつ、療育手帳における障害の程度の判定がAである者をいう。)である場合 利用1回当たり8,000円
 (2) 利用者が前号以外の者である場合 利用1回当たり6,500円
2 前項の規定にかかわらず、送迎を要する利用者については、同項各号に定める額に片道につき500円を加えた額とする。
(負担額)
第14条 サービスを受けた際の利用者の負担金の額(以下「利用者負担額」という。)は、1人1回当たり、前条の規定により算定された額に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、同一の月における利用者の負担金の額の合計が、別表に定める負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額をその月の利用者負担額とする。
2 利用者が登録事業者からサービスを受けたときは、当該利用者の保護者は当該登録事業者に利用者負担額を支払うものとし、当該登録事業者は利用者の保護者に対し、領収書を交付することとする。
 (利用者等に関する調査)
第15条 市長は、利用者及びその扶養義務者の所得及び家族の状況等について、少なくとも年1回定期的に調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査の結果に基づき所得区分を変更するときは、堺市障害児施設入浴サービス変更決定通知書(様式第10号)により利用者の保護者に通知するものとする。
 (利用の中止等)
第16条 サービスの利用日に行う健康チェックの結果、事業者の判断においてサービス
を実施することが不適切であると認めたときは、サービスの利用を中止することができ
る。
 (事業者)
第17条 サービスを行う事業者は、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は地域活動センターが運営する入浴サービスを提供する者で、次条の規定による登録を受けたものとする。
 (事業者の登録の申請)
第18条 サービスを提供する事業所(以下「事業者」という。)は、サービスの提供を行おうとする日までに、堺市障害児施設入浴サービス事業者登録申請書(様式第11号)を市長に提出したうえで、決定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、堺市障害児施設入浴サービス事業者登録(却下)通知書(様式第12号)によりその旨を事業者に通知するものとする。
(事業者の登録内容の変更の届出)
第19条 前条第2項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、サービスの提供を行う事業所の名称、所在地その他の前条第1項の申請書に記載の事項に変更を生じたときは、堺市障害児施設入浴サービス事業者登録内容変更届出書(様式第13号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業者の廃止、休止及び再開)
第20条 登録事業者は、事業の廃止、休止又は再開をする場合には、事前に堺市障害児施設入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(障害児施設入浴サービス事業の運営基準)
第21条 サービスの運営の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条第2項、同条第3項、第6条、第8条、第9条、第11条から第13条まで、第16条から第21条まで、第23条から第25条まで、第28条から第31条まで及び第33条から第42条までの規定を準用する。
(調査及び指導)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、事業者若しくは事業者であった者又は事業所の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者等に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の場合において、事業者等に本事業の実施又はサービス費の請求に関して適当でないと認める部分があるときは、当該事業者等に対して改善指導を行うものとする。

3 市長は、前項の改善指導について改善が認められるまでの間は、事業者等に対し、サービスの実施の全部又は一部の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって事業者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第23条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
 (1) 第17条の規定に該当しなくなったとき。
 (2) サービス費の請求に関し不正があったとき。
 (3) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
 (4) 前条の規定に基づく改善指導に従わないとき。
 (5) 前各号に掲げる場合のほか、障害児施設入浴サービス事業の実施等に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。
 (6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。
(秘密の保持等)
第24条 事業者は、サービスの実施に当たっては、個人の人権を尊重しなければならない。
2 事業者(その従業員を含む。)は、利用者及びその世帯について、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この業務が終了し、又は登録を取り消された後においても、同様とする。
 (委任)
第25条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の堺市障害児施設入浴サービス事業実施要綱の規定により提供された入浴サービスについては、改正前の堺市障害児施設入浴サービス事業実施要綱の規定を適用する。

別表(第5条、第14条関係)

区分

負担上限月額

生活保護等

0円

低所得

0円

一 般

4,000円

 備考

1 この表において「生活保護等」とは、生活保護法による被保護世帯及び扶養義務者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者をいう。

2 この表において「低所得」とは、世帯主及び世帯員のいずれも当該年度分(4月1 日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯をいう。

3 この表において「一般」とは、世帯主又は世帯員のいずれかが当該年度分(4月1日 から6月30日までの申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されている世帯 をいう。

堺市障害児施設入浴サービス支給申請書 (様式第1号)(PDF:127KB)

堺市障害児施設入浴サービス支給申請書 (様式第1号)(ワード:63KB)

堺市障害児施設入浴サービス支給決定(却下)通知書(様式第2号)(PDF:69KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業申請内容変更届出書(様式第3号)(PDF:73KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業申請内容変更届出書(様式第3号)(ワード:38KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業支給量等変更申請書(様式第4号)(PDF:107KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業支給量等変更申請書(様式第4号)(ワード:45KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業支給量等変更決定通知書(様式第5号)(PDF:46KB)

堺市障害児施設入浴サービス支給決定取消通知書(様式第6号)(PDF:55KB)

堺市障害児施設入浴サービス費請求書(様式第7号)(PDF:59KB)

堺市障害児施設入浴サービス費請求書(様式第7号)(ワード:37KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業明細書(様式第8号)(PDF:57KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業明細書(様式第8号)(ワード:47KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業提供実績記録票(様式第9号)(PDF:54KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業提供実績記録票(様式第9号)(ワード:46KB)

堺市障害児施設入浴サービス変更決定通知書(様式第10号)(PDF:67KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業者登録申請書(様式第11号)(PDF:102KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業者登録申請書(様式第11号)(エクセル:43KB)

付表 障害児施設入浴サービス事業者の登録に係る記載事項(様式第11号)(PDF:161KB)

付表 障害児施設入浴サービス事業者の登録に係る記載事項(様式第11号)(エクセル:62KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業者登録(却下)通知書(様式第12号)(PDF:41KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業者登録内容変更届出書(様式第13号)(PDF:92KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業者登録内容変更届出書(様式第13号)(エクセル:38KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第14号)(PDF:89KB)

堺市障害児施設入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第14号)(エクセル:39KB)


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで