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堺市送迎バス等安全装置導入支援事業補助金交付要綱

更新日:2023年6月27日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市送迎バス等安全装置導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、障害児通所支援事業所において、送迎の際に使用している送迎バス等(以下、「送迎バス等」という。)に、子どもの置き去り防止のための安全装置の設置を実施する児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び放課後等デイサービス事業所に対し、経費の補助を行うことで、子どもの安心・安全の確保に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
 この要綱における用語の意義は、特に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の法令及び子ども安全安心対策事業実施要綱(令和5年5月18日付こ支障第7号こども家庭庁支援局長通知別紙)の定めるところによる。
5 補助事業等
(1) 補助対象者は、本市の区域内に所在し、障害児を送迎するため、送迎バス等を使用している指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人とする。
(2) 補助対象事業は、送迎バス等への安全装置の設置を行う事業で、当該申請の年度の3月末日までに安全装置の設置及び設置に係る経費の支払いが完了する事業とする。
(3) 補助対象経費は、安全装置の購入費、運搬費、設置費用、工事費及びリース料とする。
(4) 前号の規定に関わらず、国や他の自治体、本市が実施する助成を受けているものは対象外とする。
6 補助要件
(1) 補助対象となる安全装置については、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合したもので、国が作成する「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト」に掲載する製品であること。
(2) 安全装置を設置する送迎バス等は、障害児の送迎を目的として日常的に運行する、座席が3列以上の自動車であること。
(3) 安全装置は、送迎バス等1台につき、安全装置1台を設置するものとし、送迎バス等の台数以上の購入については、補助の対象外とする。
7 補助金の額
 補助金の額は、予算の範囲内で、送迎バス等1台あたり17万5千円を上限とし、補助対象経費がその額を下回る場合は、当該補助対象経費額とする。
8 補助金の交付申請及び実績報告
 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、堺市送迎バス等安全装置導入支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
(2) 事業収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 前年度決算書
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 
(2) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
10 補助金の交付決定及び補助金の額の確定 
(1) 市長は、規則第5条第1項の補助金の交付の決定及び規則第14条第1項の補助金の額の確定は、堺市送迎バス等安全装置導入支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知をするものとする。
(2) 市長は、交付の決定及び額の確定に係る審査に当たり必要と認めるときは、申請者の協力を得て、その申請内容について実地に調査を行うことができる。
11 交付申請の取下げ
 申請者は、交付決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 財産の処分の制限等 
(1) 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し又はその他の処分を行ってはならない。
(2) 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 市長は、申請者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
13 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に交付する。
(2) 申請者は、堺市送迎バス等安全装置導入支援事業補助金交付請求書(様式第4号)に堺市送迎バス等安全装置導入支援事業補助金交付 決定通知書兼確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
14 消費税等
 申請者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの要綱に基づく補助に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円である場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により、遅くとも補助事業の完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。
 なお、この要綱に基づく補助に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
15 帳簿の整備等
(1) 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等並びに補助事業に係る経費の積算根拠を確認することができる資料を整備し、補助事業の完了後10年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(2) 補助事業の完了後においても、市長は、必要と認めるときは、補助事業に係る積算根拠その他この要綱に基づく補助金に関することについて、補助事業者の協力を得て調査することができる。
16 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月26日から施行し、令和4年9月5日から適用する。ただし、リース料に係る補助については、令和5年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第10項の規定による額の確定通知が完了しているものに係る補助金については、この要綱の規定は、同日後もなおその効力を有する。

 

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電話番号:072-228-7510

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