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堺市障害者(児)自立生活訓練事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地域で自立して生活をしていくこと(以下「自立生活」という。)を希望する障害者(児)に適切な日常生活訓練の機会を提供することにより、障害者(児)の自立生活に必要となる力及び自立意欲を高め、もって障害者(児)の地域での自立生活及び地域移行を促進する事業(以下「自活訓練事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(事業の実施等)
第2条 市長は、予算の範囲内において、自活訓練事業を実施するものとする。
2 自活訓練事業は、障害者(児)に適切な自立生活に関する訓練指導(以下単に「訓練指導」という。)ができる社会福祉法人、特定非営利活動法人等で、所管部長が別に定めるところにより本市の登録を受けたものに委託して実施するものとする。
3 前項の場合において、市長は、障害者(児)の利便性を考慮して、当該事業の実施場所の効果的な配置に努めるものとする。
4 第2項の規定により委託を受け、自活訓練事業を実施するもの(以下「自活訓練事業者」という。)は、本市及び関係機関と連携して、自活訓練事業を実施しなければならない。
(職員の配置等)
第3条 自活訓練事業者は、訓練指導を担当する職員(以下「支援員」という。)及び自活訓練事業を円滑に進めるための総合調整を行う職員(以下「コーディネーター」という。)を配置しなければならない。
2 支援員及びコーディネーターは、障害者(児)の生活支援について、相当の経験及び知識を有する者でなければならない。
3 支援員は、訓練指導を実施している時間中においては、同時に他の業務に従事してはならない。
(実施場所)
第4条 自活訓練事業者は、自活訓練事業を実施するに当たり、次の各号の全てを満たす場所を確保しなければならない。
(1)利用者が訓練指導を受けるための居室を有していること。この場合において、当該居室は、利用者1人につき1室とすること。
(2)利用者が訓練指導を受けるために必要な設備を備えていること。
(3)災害時等において十分な対応ができる体制が備えられていること。
(4)支援員の仮眠スペースが確保されていること。
(事業の内容)
第5条 自活訓練事業者は、次のとおり自活訓練事業を実施しなければならない。
(1)コーディネーターは、利用者本人と面接等を行い、利用者に適した自立生活に向けての個別訓練プログラムを、利用者本人、家族、関係機関等と協議の上、策定すること。
(2)個別訓練プログラムは、利用者本人の状況等により、必要に応じて見直し、常に本人の自立生活に資する内容とすること。この場合において、見直した個別訓練プログラムはその都度市長に提出すること。
(3)支援員は、個別訓練プログラムに基づき、日常生活訓練を行うこと。ただし、利用者が自立生活できる力をつけることを妨げることのない範囲に限る。
(4)コーディネーターは、支援員が支援を継続的に行えるよう、利用者の健康、日常生活等について常に把握し、関係機関と連携すること。
2 自活訓練事業者は、自活訓練事業の実施に当たっては、他の事業の実施に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
(利用対象者)
第6条 自活訓練事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者であって、地域での自立生活を希望するものとする。
(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)義務教育を終了した15歳以上の者
(3)身体障害者手帳、療育手帳(判定書を含む。)又は精神障害者保健福祉手帳若しくは自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている者。ただし、市長において特別の事由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、自活訓練事業の対象者としない。
(1)第4条に規定する実施場所までの移動手段を有していない者
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスの対象となる者
(3)グループホームに入居している者
(4)医療的ケアを必要とする者で、自活訓練事業者が、安全な訓練をすることができないもの
(5)感染症の疾患を有する者
(6)入院治療を要する状態にある者
(7)前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
(自活訓練事業の申込み等)
第7条 自活訓練事業を利用しようとする者は、自活訓練事業者を介し、堺市障害者(児)自立生活訓練事業登録申請書(様式第1号)にその者の意見及び個別訓練プログラムを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、自活訓練事業の対象者としての承認の可否を決定し、速やかに堺市障害者(児)自立生活訓練事業登録承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(訓練期間)
第8条 自活訓練事業の連続指導期間は、2日(1泊2日)から7日(6泊7日)までの範囲内とし、利用者の特性、目的等に応じて実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、個別訓練プログラムにおいて1日(日帰り)の訓練が必要とされ、事前に市長が承認したときは、1日(日帰り)の訓練を実施することができる。
(利用者負担)
第9条 自活訓練事業の実施に要する家賃、食費、光熱水費その他実費相当額は、利用者の負担とする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、第7条第2項の規定により承認の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことがある。
(1)訓練に不適格であると判断されるとき。
(2)偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
(3)支援員の指示又は指導に従わないとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(自活訓練事業に従事する者の責務)
第11条 自活訓練事業に従事する者は、利用者及びその属する世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。自活訓練事業に従事しなくなった後も、また同様とする。
(緊急時における体制の整備)
第12条 自活訓練事業者は、自活訓練事業の趣旨を踏まえ、夜間、休日等においても、利用者を保護するために緊急の必要がある場合に対応できる運営体制を確保しなければならない。
(経理)
第13条 自活訓練事業者は、自活訓練事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
(実施報告)
第14条 自活訓練事業者は、毎月、堺市障害者(児)自立生活訓練事業実施報告書兼業務完了届(様式第3号)を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月分については、同月31日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 自活訓練事業者は、会計年度終了後30日以内に、堺市障害者(児)自立生活訓練事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7818

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