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堺市障害者地域移行体制整備事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の地域生活への移行に必要な体制整備(以下単に「体制整備」という。)を行うことについて必要な事項を定める。
(委託)
第2条 市長は、体制整備を円滑に実施するため、当該体制整備に係る業務の全部又は一部を適当と認める事業者(以下単に「事業者」という。)に委託して実施することができる。
(体制整備の内容)
第3条 体制整備の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域生活への移行に関する研修会、説明会等の実施等の普及啓発
(2) ピアサポートの活用
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者支援施設、精神科病院、障害福祉サービス事業者その他体制整備を行うに当たって連携が必要な関係機関(以下単に「関係機関」という。)との調整及び社会資源の開発、普及啓発等に関する体制整備
(地域移行コーディネーターの業務)
第4条 事業者は、次に掲げる業務を行うため、体制整備の総合調整の能力を有する者を地域移行コーディネーターとして配置するものとする。
(1) 関係機関に対する周知等事業の円滑な実施のための体制整備に向けた調整
(2) 関係機関に対する事業への参加等必要な協力の要請及び地域の資源に係る情報提供、資源開発等に関する関係機関からの要請への対応
(3) 関係機関と連携した必要な事業及び資源(インフォーマルなものを含む。)の点検及び開発に関する助言及び指導
(4) 関係機関が実施する個別支援への必要な助言及び指導
(5) 関係機関と協働した研修、シンポジウム等の企画、調整など地域移行に向けた普及啓発の推進
(6) 前各号に掲げるもののほか、体制整備の効果的な推進に必要な活動及び個別支援
2 地域移行コーディネーターは、必要に応じ、関係機関が実施する個別ケア会議の開催に協力し、及び参加するものとする。
3 地域移行コーディネーターは、障害を有する者の視点を重視した支援を充実させるため、ピア活動の支援及びピアサポートの活用を行うものとする。
(退院促進地域援助担当の業務)
第5条 事業者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第33条の5に規定する地域援助事業者として次に掲げる業務を行うため、退院促進地域援助担当を配置するものとする。
(1) 法第33条の2に規定する医療保護入院者(以下単に「医療保護入院者」という。)の退院による地域生活への移行を促進するための援助
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する特定相談支援事業の利用に係る相談
(3) 前2号に掲げるもののほか、精神障害者又はその家族からの相談に応じて行う情報の提供、助言その他の援助
2 退院促進地域援助担当は、前項各号に掲げる業務を行うに当たり、必要に応じて法第33条の4の退院後生活環境相談員との連携を図るものとする。
3 退院促進地域援助担当は、現に第1項第1号の援助又は同項第2号の相談を行っている医療保護入院者に係る医療保護入院者退院支援委員会(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第15条の6第1項に規定するものをいう。)への出席の要請があった場合は、当該委員会に出席するものとする。
(地域生活移行支援会議及び退院促進支援会議の設置)
第6条 市長は、関係機関の連絡調整や連携に資することを目的として、障害者支援施設の職員その他の関係者で構成する地域生活移行支援会議及び精神科病院の職員その他の関係者で構成する退院促進支援会議を置く。
2 地域生活移行支援会議及び退院促進支援会議の運営に当たっては、堺市障害者自立支援協議会との連携を図るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、地域生活移行支援会議及び退院促進支援会議の組織及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(事業計画書の提出)
第7条 事業者は、毎年度4月10日までに堺市障害者地域移行体制整備事業計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第8条 事業者は、堺市障害者地域移行体制整備事業実績報告書(様式第2号)を作成し、毎年度終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、体制整備に係る業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(経理)
第9条 事業者は、第2条の規定により受託した事務に係る経理を他の経理と明確に区分しなければならない。
(守秘義務)
第10条 事業者その他地域生活移行支援会議及び退院促進支援会議の構成員は、体制整備に係る事業の中で知り得た対象者の秘密を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなったときも、また同様とする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(堺市精神科病院長期入院者地域移行体制整備事業実施要綱及び堺市地域生活移行体制整備事業実施要綱の廃止)
2 堺市精神科病院長期入院者地域移行体制整備事業実施要綱(平成18年制定)及び堺市地域生活移行体制整備事業実施要綱(平成22年制定)は、廃止する。
(適用区分)
3 第8条の規定は、平成25年度以後の体制整備に係る報告書の作成及び提出について適用し、平成24年度の体制整備に係る報告書の作成及び提出については、前項の規定による廃止前の堺市精神科病院長期入院者地域移行体制整備事業実施要綱及び堺市地域生活移行体制整備事業実施要綱の例による。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
堺市障害者地域移行体制整備事業計画書(様式第1号)(PDF:97KB)
堺市障害者地域移行体制整備事業計画書(様式第1号)(ワード:47KB)
堺市障害者地域移行体制整備事業実績報告書(様式第2号)(PDF:166KB)
堺市障害者地域移行体制整備事業実績報告書(様式第2号)(ワード:73KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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