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堺市精神障害者相談員要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者本人又はその保護者からの相談に応じて、精神障害者を援護するために必要な指導及び助言を行う精神障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「相談員」とは、精神障害者本人又はその家族等で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとして、市長の登録を受けたものとする。
(1) 他の精神障害者の相談又は支援を適切に行うことができる識見、能力、経験等を有すると認められる者であること。
(2) 他の精神障害者の相談又は支援を行うために必要な体制を有する施設(精神障害に関連のあるものに限る。)を利用している者又はその家族等であること。
(3) 特に精神障害者の相談及び支援に熱意を有すると認められる者であること。
(相談員の業務)
第3条 相談員は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 精神障害者の生活等に関する相談(こころの健康センター又は保健センターが行う専門的な相談指導を除く。)に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 精神障害者の施設通所、就職等に関し、精神障害の関係機関との連絡を行うこと。
(3) 精神障害等に対する正しい知識の普及に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに付帯する業務に関すること。
(推薦)
第4条 保健センター所長は、第2条各号に掲げる要件のすべてを満たす精神障害者本人又はその家族等があるときは、相談員として市長に推薦することができる。この場合において、保健センター所長は、推薦しようとする者の同意を得なければならない。
(登録等)
第5条 市長は、前条の規定による推薦を受けた場合は、その内容を審査し、相談員として登録することが適当であると認めるときは、当該推薦に係る者を相談員として登録するとともに、その旨を当該推薦をした保健センター所長に通知するものとする。
2 保健センター所長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容を登録を受けた者に通知するものとする。
(登録期間)
第6条 相談員としての登録期間は、2年以内でその都度定める期間とする。ただし、補欠の相談員の登録期間は、前任者の登録期間のうち、残余の期間とする。
(相談及び支援の実施)
第7条 相談員は、本市の依頼に応じて第3条各号に掲げる業務(以下単に「業務」という。)を行うものとする。この場合において、相談員は、保健センター、こころの健康センター、民生委員等の関係機関との緊密な連携を保持しなければならない。
(相談員証)
第8条 市長は、相談員に相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 相談員は、第3条に規定する業務(以下単に「業務」という。)を行うに当たっては、常に相談員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 相談員は、相談員として登録を取り消したときは、直ちに相談員証を市長に返還しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(ケース記録等)
第10条 相談員は、業務の内容についてケース記録簿(様式第2号)に記録し、当該記録の日から5年間、第2条第2号に規定する施設においてこれを保存しなければならない。
2 相談員は、市長から請求があったときは、前項のケース記録簿を提出しなければならない。
(業務報告)
第11条 相談員は、実施状況報告書(様式第3号)及び実績報告書(様式第4号)を毎年9月及び3月に所管の保健センターを経由して市長に提出しなければならない。
(登録の取消)
第12条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、相談員としての登録を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 相談員として相応しくないと市長が認める行為をしたとき。
(謝礼金)
第13条 相談員に対しては、1カ月当たり2,040円の謝礼金を支払うものとし、4月分から9月分までと、10月分から翌年の3月分までとをそれぞれまとめて支払うものとする。
2 前項の場合において、相談員としての登録の日が月の中途であるとき、又は相談員としての登録が月の中途で取り消されたときであっても、これらを1カ月間業務に従事したとみなして、謝礼金を支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、相談員について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
ケース記録簿(様式第2号)(PDF:97KB)
ケース記録簿(様式第2号)(ワード:50KB)
実施状況報告書(様式第3号)(PDF:69KB)
実施状況報告書(様式第3号)(ワード:32KB)
実績報告書(様式第4号)(PDF:296KB)
実績報告書(様式第4号)(ワード:15KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

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