このページの先頭です

本文ここから

堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)実施要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため、堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)(以下「健診」という。)の実施について必要な事項を定める。
(健診機関)
第2条 健診は、本市が指定する実施協力医療機関(以下「健診機関」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第3条 この要綱により健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 堺市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 健診の申込日において、年齢満30歳以上であること。
(3) 健診の申込日において、前々年度又は前年度の堺市国民健康保険の保険料を完納していること。
(4) 健診を受けようとする日の属する年度内において、健診又は特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査をいう。以下同じ。)を受診していないこと。
(対象者の人数)
第4条 対象者の人数は、毎年度予算の範囲内で、市長が定める。
(健診の内容及び検査項目)
第5条 健診の内容及び検査項目は、別表のとおりとする。
(健診の申込み)
第6条 健診を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)受診申込書(以下「受診申込書」という。)を健診機関の窓口に提出しなければならない。この場合において、申込者は、堺市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び特定健康診査受診券(申込者が40歳から74歳までの場合に限る。次項において同じ。)を当該健診機関の窓口に提示しなければならない。なお、被保険者証の提示に代えて、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けることができる。
2 健診機関は、前項の規定による受診申込書の提出があったときは、当該受診申込書の内容と被保険者証及び特定健康診査受診券の内容とを照合し、適当と認めたときは、遅滞なく次の事項を市長に連絡しなければならない。
(1) 申込者の氏名及び生年月日
(2) 申込者の被保険者証の記号番号
(3) 申込受付日及び受診予定日
3 市長は、前項の規定による連絡があったときは、申込者が第3条に定める対象者の要件に該当するか否かを決定の上、その旨を健診機関に通知するとともに、申込者に対しては、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 申込者が対象者の要件に該当するとき。 堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を当該申込者に交付する。
(2) 申込者が対象者の要件に該当しないとき。 堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)資格非該当通知書(様式第2号)を当該申込者に送付する。
4 健診機関は、前項の規定による通知があった場合において、申込者が対象者の要件に該当するときは、遅滞なく次の事項を当該申込者に通知するものとする。
(1) 受診日時
(2) 受診者負担金の額
(3) 受診に必要な書類及び受診上の注意事項
(受診の手続)
第7条 前条第3項第1号の規定により受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、指定された受診日時に当該健診機関に対し、受診に必要な書類を提出し、健診を受診しなければならない。この場合において、受診者は、健診機関が指定する方法により次条に規定する受診者負担金を支払わなければならない。
2 前項の規定により健診を受診した者で、40歳から74歳までのものは、特定健康診査を受診したものとみなす。
(受診者負担金の額)
第8条 受診者負担金の額は、当該受診者の健診に要する費用の10分の3に相当する額とする。
2 受診者は、指定された健診の内容及び項目以外の健康診断の受診を希望するときは、当該健康診断に要する費用の全額を負担しなければならない。
(受診日時の変更等)
第9条 受診者は、指定された受診日時に健診を受診できなくなったとき、又は受診日時の変更をしようとするときは、速やかに健診機関に連絡しなければならない。
2 健診機関は、前項の規定による連絡があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、受診日時を変更することができる。
(結果通知等)
第10条 健診機関は、健診を実施したときは、受診者に対し健診結果を通知するとともに必要な健康指導を行うものとする。
(書類の保管等)
第11条 健診機関は、受診申込書その他の関係書類(以下「関係書類」という。)を当該年度の終了日から5年間保管するとともに、市長から請求のあったときは、直ちに市長に提出しなければならない。
2 健診機関は、関係書類の保存期間の満了後は、環境に配慮した上で直ちに当該関係書類を裁断等の方法により個人情報の復元ができないよう処分しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
(対象者に関する経過措置)
2 旧美原町の区域(以下「旧美原町域」という。)内に住所を有する堺市国民健康保険の被保険者(以下「旧美原町被保険者」という。)に対する第3条の規定の適用については、同条第3号中「堺市国民健康保険」とあるのは、「旧美原町国民健康保険」とする。ただし、美原町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日における本市の区域内に住所を有する被保険者が、編入日以後に旧美原町域内に転居した場合は、この限りでない。
(保険者負担金に関する経過措置)
3 編入日前に負担事由の生じた旧美原町被保険者に係る旧美原町国民健康保険総合健康診断事業実施要綱(昭和57年美原町告示第13号)に基づく負担金については、本市が負担するものとする。

附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成31年3月29日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後に実施する堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年11月1日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後に実施する堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市国民健康保険被保険者人間ドック(総合健康診断日帰りコース)実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで