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堺市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る事務要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
1 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する住所地特例対象被保険者(以下「住所地特例者」という。)の世帯管理に係る事務処理について必要な事項を定める。
(世帯管理)
2 住所地特例対象施設の同じ部屋に入居した夫婦等(兄弟姉妹、親子も含む。)について、介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等において、同一世帯での管理を希望したものは、次項以下の申請手続きを行うことにより、同一世帯として管理することができる。この場合において、各手続において、同一世帯及び別世帯と分けて管理することはできず、また、当該管理は、第4項の規定による承認した日以降から適用するものとする。
(申請)
3 同一世帯の管理の適用を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に住民票の写しを添付して、市長に申請しなければならない。
(承認)
4 市長は、前項の規定による申請の結果は、通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(取消し)
5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、同一世帯での管理を取り消すものとする。
(1) 住民票上において同一世帯でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請を行ったとき。
(3) 同一世帯の管理を行っている者から届出があったとき。
(4) 世帯構成員のいずれかが死亡し、当該世帯が1人のみとなったとき。
(5) 夫婦等がそろって退所し、本市に転居したとき。
附 則
この要領は、令和2年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の介護保険住所地特例者の世帯管理に係る事務要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の介護保険住所地特例者の世帯管理に係る事務要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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