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堺市在日外国人高齢者給付金支給要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、年金制度上の理由により老齢年金等を受給できない在日外国人高齢者の福祉の増進を図るため、在日外国人高齢者給付金(以下「高齢者給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により高齢者給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する大正15年4月1日以前に生まれた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和57年1月1日以前から平成24年7月8日まで出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)(以下「廃止前の外国人登録法」という。)の規定による登録をし、同月9日以降引き続き日本国内に居住する外国人住民である者
(2) 昭和57年1月1日以前に廃止前の外国人登録法の規定による登録をし、かつ、同日以後に帰化した者
(支給制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者給付金は支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 公的年金(別表に定める給付又は補償をいう。以下同じ。)を年額120,000円以上受給している者
(3) 堺市外国人重度障害者特別給付金を受給している者
(4) 養護老人ホームに入所している者
(5) 老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有する者(当該所得を有する配偶者又は扶養義務者と生計を同じくする者を含む。)
(6) 他の市町村が実施するこの要綱と同趣旨の給付金制度の受給者
(高齢者給付金の額)
第4条 高齢者給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1人につき月額10,000円とする。ただし、公的年金を受給している者については、当該公的年金の受給額が高齢者給付金の支給額に満たない場合に、その差額を支給するものとする。
(支給申請)
第5条 高齢者給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市在日外国人高齢者給付金支給申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 堺市在日外国人高齢者給付金に係る公的年金等受給状況・所得状況等申立書(様式第2号)
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の適否を決定し、その旨を堺市在日外国人高齢者給付金支給決定通知書(様式第3号)又は堺市在日外国人高齢者給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支給月)
第7条 高齢者給付金の支給期間は、第5条の規定による申請があった日の属する月の翌月から、高齢者給付金の受給資格が消滅した日の属する月までとする。
2 市長は、前条の規定による高齢者給付金の支給決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、次の各号により高齢者給付金を支給する。
(1)4月から9月分 10月末までに支給する
(2)10月から3月分 3月末までに支給する
3 次条第1項に規定する現況届の提出があった場合の高齢者給付金の支給は、提出のあった日の属する年度の4月から始めるものとする。
(届出)
第8条 受給者は、翌年度以降も引き続き高齢者給付金の支給を受けようとするときは、当該年度の7月末日までに堺市在日外国人高齢者給付金現況届(様式第5号。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 受給者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を堺市在日外国人高齢者給付金資格要件変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は居住地を変更したとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 第2条に揚げる対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 第3条各号のいずれかに該当したとき。
(支給停止)
第9条 市長は、受給者が前条第1項の現況届を提出しないとき、又は第3条第5号若しくは第6号に該当したときは、当該年度の4月分から高齢者給付金の支給を停止するものとする。
(1) 現況届を提出しないとき。
(2) 第3条第5号及び第6号に該当するに至ったとき。
(高齢者給付金の停止等)
第10条 市長は、第8条第2項の変更届の提出があったときは、高齢者給付金の支給を停止し、廃止し、又は変更するものとする。この場合において、市長は、堺市在日外国人高齢者給付金支給停止・廃止・変更通知書(様式第7号)により受給者又はその家族に通知するものとする。
(未支給高齢者給付金)
第11条 受給者が死亡したときは、配偶者又は扶養義務者で当該受給者の死亡時において本人と生計を同じくしていたものは、堺市在日外国人高齢者給付金未支給金請求書(様式第8号)により未支給の高齢者給付金(以下「未支給金」という。)を請求できるものとする。
2 未支給金の支払期限は、当該年度の出納閉鎖期日までとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 高齢者給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給決定の取消し、返還等)
第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、高齢者給付金の全額若しくは一部の支給決定を取り消し、又は既に支給した高齢者給付金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により高齢者給付金の支給決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、高齢者給付金の支給について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度中に高齢者給付金の支給申請があった者については、第7条第1項の規定にかかわらず、平成8年4月分から支給するものとする。ただし、この要綱の施行後支給対象者となるものは、支給要件を満たすこととなった日の属する月の翌月分から支給するものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市在日外国人高齢者給付金支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市在日外国人高齢者給付金支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
別表
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
(3)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
(4)恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
(5)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付
(6)地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(7)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に基づく年金たる給付
(8)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
(9)農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
(10)国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(11)執行官法(昭和41年法律第111号)の規定に基づく年金たる給付
(12)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(13)戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(14)未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
(15)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付
(16)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
(17)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
(18)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

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