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上下水道工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の安全対策を進めるため、熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理費の補正を本要領に定める。
(対象工事)
第2条 水道工事積算基準書(堺市上下水道局)、又は建設工事積算基準(堺市建設局)を適用して積算し、予定価格が250万円を超える建設工事(ただし単価契約工事は除く)。
主たる工種が屋外作業である工事を対象とするが、主たる工種が屋内作業の場合であっても空調設備等がなく室内環境が屋外と同等と認められる場合は対象とすることができる。
(適用範囲)
第3条 本要領に基づく現場管理費補正は、本要領第7条(3)ア及びイの資料を作成することが可能かつ受注者が希望した場合に行うものとする。
また、建設工事積算基準における「現場環境改善費」を計上した工事で、受注者が「現場環境改善(安全関係)避暑(熱中症予防)・防寒対策」を選択した場合は、本要領に基づく現場管理費補正の対象外とする。
(用語の定義)
第4条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「真夏日」
日最高気温が30℃以上の日、又は暑さ指数(WGBT)が25℃以上の日。
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上、又は暑さ指数(WGBT)が25℃以上の場合とする。
(2) 「工期」
現場着手日(現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始した日)から工事完成日までの期間とする。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
また、契約変更手続き上、完成までを対象期間とすることが困難な場合は、受発注者協議により、別途定めた日を工事完成日とみなすことができる。
(3) 「真夏日率」
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率※1=工期期間中の真夏日※2÷工期
※1 真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。
※2 休工日は、真夏日として計上しない。
(積算方法)
第5条 真夏日率を考慮した現場管理費の補正値、積算方法は以下のとおりとする。
(1) 補正計上
補正は変更契約にて行う。
(2) 補正値
補正値(%)※3=真夏日率×真夏日補正係数(1.2)
※3 補正値は小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。
(3) 現場管理費
対象純工事費×((現場管理費率×地域補正係数※4)+補正値※5)
※4 建設工事積算基準における「地域補正の補正係数」をさす。
※5 建設工事積算基準における「緊急工事の場合」と重複する場合においても、最高2%とする。
(真夏日の計測方法)
第6条 真夏日の計測方法は、以下のとおりとする。
(1) 気温及び暑さ指数は、気象庁が発表しているアメダス観測所(堺)の気温又は環境省が発表している観測地点(堺)の暑さ指数(WGBT)を用いる。
(2) 適用する計測方法は、上記の方法から受注者が決定し、監督員に提出する。
(実施の流れ)
第7条 本要領に基づく現場管理費補正は、以下のとおり実施するものとする。
(1) 監督員は、工事契約締結後(既契約工事においては本要領施行後)、すみやかに受注者に対し、本要領の対象工事であることを説明する。
(2) 受注者は、本要領に基づき、熱中症対策に資する現場管理費補正を希望する場合は、工事打合せ簿により監督員と協議する。
(3) 受注者は、監督員と事前に調整した提出期日までに、下記の2つの資料を監督員に提出する。
ア 真夏日率算出表(様式-1)
入力にあたり必要となる気温又は暑さ指数の根拠資料を併せて提出する。
イ 熱中症対策に資する現場管理の実績確認書(様式-2)
「通常以上の水分・塩分の供給」「熱中症対策に特化した安全訓練及び研修等の実施」が確認できる写真を添付する。
(4) 監督員は、(3)により受注者から提出された資料を確認し、第5条(積算方法)に基づき設計変更を行う。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

熱中症対策に資する現場管理費補正に関するその他の情報については、上記リンクより参照願います。

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